○木曽岬町都市公園条例施行規則
平成16年12月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町都市公園条例(平成16年木曽岬町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の設置又は管理の許可申請手続)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(占用の許可申請)
第4条 法第6条の規定に基づき、公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可の期間が1年を超えた場合においては会計年度初めに年額を前納するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。