○木曽岬町都市公園条例施行規則

平成16年12月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町都市公園条例(平成16年木曽岬町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条の規定により、行為の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可申請手続)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第4条 法第6条の規定に基づき、公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項変更許可申請)

第5条 条例第4条第1項、法第5条第2項若しくは第6条第1項の規定に基づき、許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可事項変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第6条 条例第4条第1項若しくは第3項又は法第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可の期間が1年を超えた場合においては会計年度初めに年額を前納するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第12条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、行為等の許可申請手続の際に公園使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 条例第15条の規定による届出は、都市公園工事完了(原状回復)(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。

(許可書)

第9条 町長は、第2条から第5条まで及び第8条の許可申請を受理したときは、その目的、内容その他の事項を検討し、適当と認めたときは、都市公園許可証(様式第7号)を交付する。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町都市公園条例施行規則

平成16年12月22日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)