○木曽岬町立学校に設置する学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の組織及び運営に関する規則
平成28年3月17日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5及び木曽岬町立学校の管理に関する規則(平成15年木曽岬町教育委員会規則第1号)第38条の規定に基づき、木曽岬町立学校に設置する学校運営協議会((コミュニティ・スクール)以下:「協議会」という。)及び木曽岬町認定こども園運営協議会規則(平成30年木曽岬町規則第19号)に規定する認定こども園運営協議会の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協議会運営の理念)
第2条 協議会(認定こども園運営協議会を含む。以下同じ。)は、学校運営に関して木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下「校長」という。)の権限及び責任のもと、保護者、地域の住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進、学校(こども園を含む。以下同じ)及び地域住民等の連携の強化を図ることにより、相互の信頼関係を基本として、小中及びこども園が連携してその教育力を高め合うとともに、地域住民等の意向を学校運営に反映できる地域とともにある学校づくりの実現を目指すものとする。
(所掌事項等)
第3条 校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校づくりビジョン(校長が作成する学校の運営及び教育活動の基本的な方針)に関すること
(2) 学校評価に関すること
(3) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること
2 協議会は、学校教育を充実させるため、校長を通じ教育委員会に対して意見を述べることができる。
(委員の任命等)
第4条 校長は、当該学校の協議会の委員とする。
2 校長以外の協議会の委員は7人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 当該学校に在籍する児童、生徒又は幼児の保護者
(2) 当該学校区の住民
(3) 学識経験者等で校長が必要であると認める者
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、校長の推薦により新たな委員を任命することができる。
(任期等)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員の服務原則)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会又は学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用すること。
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる非行を行うこと。
(委員の報酬)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)により支給する。
(協議会の組織)
第8条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、校長が指名し、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、協議会を招集し、議事をつかさどる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
第9条 協議会の事務局を、学校に置く。
2 事務局の事務は、教頭又はその他の職員が行う。
3 前項に規定するほか、事務局に地域コーディネーター(学校及び地域住民等の間の連絡調整を行う者をいう。)を置くことができる。地域コーディネーターは、事務局の事務を補佐する。
(議事)
第10条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があるときは、学校の職員から報告及び説明を求めることができる。
4 委員長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別の事情により校長が必要と認めるときは、これを公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議の報告)
第12条 校長は、毎回の会議終了後、速やかに教育委員会に会議の内容を報告しなければならない。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のため職務の遂行ができないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めるものとする。
(是正の指示)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校に対して当該状況の是正を指示することができる。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての意思形成が行えないと認められるとき。
(3) 学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。
(評価及び情報提供)
第16条 協議会は、毎年度、学校の運営状況等について評価を行わなければならない。
2 校長は、地域住民等に対して積極的に協議会の活動状況を公開する等、情報提供に努めるものとする。
(運営等)
第17条 協議会は、関係法令及び教育委員会規則に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(コミュニティ・スクール連携協議会)
第18条 教育委員会は、小中及びこども園が連携した教育活動の充実を図るために必要な事項を協議する機関として、コミュニティ・スクール連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置することができる。
2 前項の設置を行おうとするときは、校長の代表から教育委員会へ申請するものとする。
3 連携協議会の委員は、小中及びこども園の協議会委員、その他教育委員会が必要と認める者とする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。