○木曽岬町副町長の定数を定める条例
平成29年12月12日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
(木曽岬町に副町長を置かない条例の廃止)
第2条 木曽岬町に副町長を置かない条例(平成26年木曽岬町条例第10号)は、廃止する。
(木曽岬町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
第3条 木曽岬町特別職報酬等審議会条例(昭和39年木曽岬村条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町防災会議条例の一部改正)
第4条 木曽岬町防災会議条例(昭和37年木曽岬村条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略