○木曽岬町副町長の定数を定める条例

平成29年12月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。

(木曽岬町に副町長を置かない条例の廃止)

第2条 木曽岬町に副町長を置かない条例(平成26年木曽岬町条例第10号)は、廃止する。

(木曽岬町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

第3条 木曽岬町特別職報酬等審議会条例(昭和39年木曽岬村条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(木曽岬町防災会議条例の一部改正)

第4条 木曽岬町防災会議条例(昭和37年木曽岬村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

木曽岬町副町長の定数を定める条例

平成29年12月12日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)