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木曽岬町

あしあと

    死亡届

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    死亡届について

    人が死亡したとき

    人が亡くなったときは、死亡届が必要になります。

    届出期間

    死亡の事実を知った日から7日以内

    届出人

    1. 同居の親族、同居していない親族
    2. 同居者
    3. 家主・地主・家屋管理人
    4. 公設所の長

    必要なもの

    • 死亡届書(死亡診断書)

    土地及び建物の相続登記について

    土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

    詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

    土地及び建物の相続登記について≪津地方法務局(外部リンク)≫

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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