法定相続情報証明制度
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法定相続情報証明制度をご存じですか
相続が発生すると亡くなられた方の何通もの戸籍謄本等を、相続手続が必要な窓口にその都度提出する必要がありました。
平成29年5月29日に全国の法務局で開始した「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍関係書類一式とともに、相続関係を記載した一覧図(法定相続情報一覧図)を作成・提出していただくことで、一覧図の写しに認証文を付した証明書が必要な通数交付されるという制度です。
相続人はこの証明書をそれぞれの窓口に提出することで、これまでのように戸籍関係書類一式の提出・返却を繰り返す必要がなくなり、複数の手続を同時に進めることができるなど時間短縮が図られます。
※戸籍の収集や一覧図の作成が面倒な場合は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士など専門家に依頼することも可能です。
法定相続情報証明制度について(法務局ホームページ)(別ウインドウで開く)
お問合せ先は
津地方法務局桑名支局(電話0594-32-5363)まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
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