税に関するよくある質問
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2568
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
納付関係
【質問】 | 口座振替をしたい(口座を変更したい)のですが、どうしたらいいですか。 |
---|---|
【回答】 | 口座振替依頼書(役場に備付)に必要事項を記入し、通帳届出印を押して次のとおり手続きをしてください。 ①振替希望金融機関がゆうちょ銀行以外の場合 役場税務課またはご利用の金融機関窓口 ②振替希望金融機関がゆうちょ銀行の場合 ゆうちょ銀行窓口 口座振替が利用できる金融機関は、三重北農業協同組合、三菱UFJ銀行、百五銀行、三十三銀行、桑名三重信用金庫、中京銀行、愛知銀行、大垣共立銀行、十六銀行、東日本漁連、ゆうちょ銀行です。 郵送による手続きをご希望の方は役場税務課までご連絡ください。 ※申込期限は、口座振替を開始しようとする納期限の1ヶ月前です。 |
【質問】 | 納付書をなくしてしまいました。どうしたらいいですか。 |
---|---|
【回答】 | 納付書を再発行しますので、役場税務課へご連絡ください。なお、納税通知書の再発行はできません。納税通知書の交付は「税額の確定通知」と「納付を請求するもの」であり、交付を受けた方は“木曽岬町長より賦課処分をされた”という法的効果が発生します。このため、納税通知書を再交付するということは、賦課した税金をもう一度賦課することになってしまうため、再交付することができません。課税内容を確認したい場合は、「所得・課税証明書」または「固定資産の名寄帳」をご請求ください。 |
【質問】 | 納期限までに納付しないとどうなりますか。 |
---|---|
【回答】 | 定められた納期限までに納税されないことを「滞納」といいます。滞納となった場合は、督促状や催告書を送付したり、電話催告をするなどして、できるだけ早い時期に納付していただくよう催告しています。それでも納付いただけない場合は、その方の財産(給与、預貯金、不動産など)を差押え、町税に充当する滞納処分を行うことになります。また、納期限を過ぎると、納期限内に納付した方との公平を保つために本税の他に延滞金を納めなければなりません。 |
【質問】 | 納付の約束をしているのに、督促状が届いたのですが、どういうことでしょうか。 |
---|---|
【回答】 | 当初の納期限は法律等で定められています。納付のご相談をされている場合でも、この納期限に従って督促状は送付しなければならないことになっています。 |
【質問】 | 催告書が届いたのですが、どうしたらいいでしょうか。 |
---|---|
【回答】 | 督促状を発送しても納付の確認ができない場合、催告書を送付します。催告書に記載された指定期日までに必ず納付してください。納付の確認ができない場合には、納期限までに納めた人との公平性を保つため、法律に基づき財産(預貯金、給与等)を調査し、差押を行うことになります。なお、特別な事情により納付困難な場合は、役場税務課までご連絡ください。 |
【質問】 | 現在滞納していますが、このまま納めないとどうなるのでしょうか。 |
---|---|
【回答】 | 税負担の公平性確保などの見地から、やむを得ず差押えをすることになりますので、至急ご相談ください。 |
【質問】 | 承諾なしに財産を差し押さえられましたが、このようなことが許されるのでしょうか。 |
---|---|
【回答】 | 法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。したがって、財産の差押えは本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。このようなことにならないように、税金を納められないような事情があるときは、役場税務課にご相談ください。 |
【質問】 | 口座振替の際に残高が不足していたらどうなりますか。再振替はしてもらえますか。 |
---|---|
【回答】 | 引き落とし口座の残高が不足していた場合は引き落としができません。また再振替も行いません。役場税務課までご連絡いただいた場合は、納付書を送付しますので、その納付書で納付してください。 なお、振替日に納付の確認ができなかった場合については、後日、督促状が発送されます。 また、納付した日により延滞金が発生する場合があります。その場合は、後日延滞金のみの納付書を送付しますので、納付してください。 ※全期前納分で残高不足で引き落としができなかった場合は、1期分のみの納付書又は督促状を送付し、2期以降は各期別の引き落としとなり、次年度から全期前納に戻ります。 |
税証明関係
【質問】 | 税証明は本人以外でも請求できますか。 |
---|---|
【回答】 | 町税に関する証明書を申請できるのは、個人情報保護のため、原則として納税義務者本人か、納税義務者と住民票上、同一世帯の親族(※)、または納税義務者の委任状を持参した人に限ります。 ※納税義務者と住民票上、同一世帯の親族が請求する場合・・・木曽岬町に住民登録がある場合、「委任状」は不要です。木曽岬町に住民登録がない場合、「委任状」または「住民票上同一世帯であることが確認できる書類(世帯全員の住民票の写し(世帯主と続柄入り)など」が必要です。 なお、納税義務者の相続人が請求する場合は、「被相続人が死亡したことが確認できる書類および相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本など)が必要です。 |
【質問】 | 何年前までさかのぼって税証明を取得できますか。 |
---|---|
【回答】 | 納税証明書は最新年度に加えて過去3年分、それ以外の証明書は最新年度に加えて過去4年間が取得できます。 |
【質問】 | 今年の4月に木曽岬町に転入しましたが、所得課税証明書は取れますか。 |
---|---|
【回答】 | 所得課税証明などの住民税関係の証明は、必要な年度の1月1日にお住まいだった市町村でのみ交付ができます。そのため、1月2日以降に転入された場合は前住所地の市町村で証明書をもらうことになります。なお、多くの市町村で郵送での証明書の請求ができますので、前住所地の市町村へお問い合わせください。 |
【質問】 | 今年度の税に関する証明はいつから発行されますか。 |
---|---|
【回答】 | 住民税関係:当年度の6月1日(土・日・祝日の場合は翌日)から 固定資産税関係:当年度の4月1日(土・日・祝日の場合は翌日)から ※納税証明書に関しては新年度に課税された納税額の納付が確認できた場合に発行できます。 |
【質問】 | 納付してすぐに納税証明はとれますか。 |
---|---|
【回答】 | 納付方法によっては、納付確認まで2~3週間程度かかります。すぐに納税証明書が必要な場合は、領収書をお持ちのうえ、役場税務課までお越しください。領収書で納付を確認のうえ、納税証明書を発行します。 ※住民税が会社の給与から差し引かれている方(給与からの特別徴収)の納税証明書は、勤務先の納付状況を反映した証明内容となります。納期限(概ね毎月10日)から2週間程度は納付状況が確認できない場合があります。 |
【質問】 | 自分の税情報(課税情報や納税情報など)が知りたいのですが、電話で教えてもらうことはできますか。 |
---|---|
【回答】 | 課税情報や納税情報などの税情報は個人情報となるため、電話等においては納税者ご本人であることの確認が困難であることから、電話では回答していません。 直接、役場税務課へお越しください。窓口にお越しの場合は、本人確認ができるものが必要になります。なお、本人または住民票上の同一世帯の親族以外の方は委任状も必要になります。 本人確認の厳格化は、個人情報を保護するための措置です。お手数をおかけしますが。ご理解とご協力をお願いします。 |
【質問】 | 納税証明書に書かれている「納期未到来額」とは何ですか。 |
---|---|
【回答】 | 「納期未到来額」とは、課税された税額のうち、納期限を迎えていない未納額です。 「未納」とは、納期に関わらず納付が完了していない状態を言います。(納期限は税目により異なります。) 「滞納額」とは、納期限を迎えた未納額のことを言います。 よって、【未納額】=【納期未到来額】+【滞納額】となります。 納期を迎えていなくても、納付された時点で「納付済額」となります。 |
【質問】 | 「所得証明書」と「課税証明書」の違いは何ですか。 |
---|---|
【回答】 | 「所得証明書」や「課税証明書」は、申告書や給与支払報告書、公的年金等の支払報告書等の課税資料に基づき、所得等を証明するものです。 木曽岬町で発行している証明内容は次のとおりです。 ・所得証明書・・・収入額、所得額、控除の内訳 ・課税証明書・・・収入額、所得額、控除の内訳、町民税・県民税の課税額 ※所得の内容は以下のとおりです。 令和○年度→令和○-1年(前年)中の所得 (例:令和5年度→令和4年中の所得) 市町村によって名称等が異なる場合がありますので、証明を申請されるときは、必要とされている証明内容をご確認のうえ、申請されるようお願いします。 |
住民税関係
【質問】 | 今年度中に木曽岬町から転出した場合、住民税の納付先は。 |
---|---|
【回答】 | 住民税は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に基づき課税される税金です。したがって、年度の途中で転出されても、その年度分は、すべて木曽岬町に納めていただくことになります。 |
【質問】 | 死亡した場合の住民税はどうなりますか。 |
---|---|
【回答】 | 相続された方に納税していただく義務が生じます。 住民税は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に基づき課税される税金です。今年の1月2日以降に亡くなられた方の場合、今年度分としてかかる住民税があると、相続人の方に納めていただくことになります。翌年度以降の住民税は課税されません。 |
【質問】 | 給与天引き(特別徴収)されているのに個人払い(普通徴収)の納付書が届きました。2重に納める必要があるのですか。 |
---|---|
【回答】 | 給与所得以外に不動産所得や事業所得など他の所得がある場合、給与以外の分を普通徴収として納めていただく場合があります。通常、複数の所得がある場合、所得税の確定申告または住民税の申告をしていただきますが、その際、納付方法について、すべて合算して給与天引き(特別徴収)ととするか、個人払い(普通徴収)と分けるかを選択することができます。 |
【質問】 | 前年の収入がない場合でも住民税の申告は必要ですか。 |
---|---|
【回答】 | 収入がなければ申告の義務はありませんが、町では課税もしくは非課税の判断ができません。したがって、原則、ご家族の扶養者以外は、収入がない場合も申告をお願いします。 |
【質問】 | 前年の収入が公的年金だけの場合、申告は必要ですか。 |
---|---|
【回答】 | 申告の義務はありませんが、各種控除を受けようとする方は、申告が必要となります。ただし、単身者の場合、所得が38円以下(65歳以上の場合、年金収入で148万円、65歳未満の場合、年金収入98万円)、夫婦世帯(配偶者控除あり)の場合、所得が82万円8千円以下(65歳以上の場合、年金収入で192万8千円、65歳未満の場合、年金収入147万円)であれば、住民税はかかりません(非課税)ので、控除を追加する必要はありません。なお、所得税の確定申告をされた人は住民税の申告は必要ありません。 |
【質問】 | 私の妻はパートで働いていますが、妻の年収がどのくらいの金額までなら私の所得から配偶者(特別)控除は受けられますか。また、妻自身の税金はどうなりますか。 |
---|---|
【回答】 | 扶養親族がいない場合、前年の給与収入が103万円(所得48万円)以下であれば所得税は課税されませんが、住民税は93万円を超えると均等割が課税され、100万円を超えると所得割が併せて課税されます。なお、妻の給与収入が103万円以下で夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者控除を受けることができます。また、妻の収入が103万円超201万6千円未満で夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者特別控除を受けることができます。 |
【質問】 | 「収入」と「所得」の違いは何ですか。 |
---|---|
【回答】 | 自営業の場合、収入とは売上金額で、所得とは必要経費を差し引いた額です。例えば、商品を売って得た金額が収入で、仕入れなどの必要経費を引いた残りの金額が所得になります。 給与所得の場合、収入とは、会社から支払われる給与の税引き前の金額です。必要経費にあたるものを給与所得控除といい、収入に応じて一定の式に当てはめて計算したものが所得になります。給与所得控除の計算式は国税庁ホームページをご覧ください。 年金所得の場合、収入とは、支給される公的年金の税引き前の金額です。所得は給与所得と同じように一定の式にあてはめて計算します。必要経費にあたる公的年金等控除の計算式は国税庁ホームページをご覧ください。 |
【質問】 | ふるさと納税をした場合に控除される寄附金額の上限額を知りたいのですが。 |
---|---|
【回答】 | 寄附金額のうち2,000円を超える部分について、所得税・個人住民税の控除対象となります。全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。 ふるさと納税は、寄附を行った年の翌年度の個人住民税から税額控除を受けられる制度でのため、寄附を行う時点では、翌年度の個人住民税の所得割額が確定していないため、ふるさと納税額の控除上限額の正確な計算はできません。 今年の所得や控除等が前年と変わらない方については、今年度の納税通知書等に記載された住民税の所得割額が参考となる場合もありますが、あくまでも目役としてご覧ください。 目安となる計算式は「個人住民税所得割の20%÷(90%-所得税率)+2,000円」になります。 また、簡単なシミレーションは各ふるさと納税ポータルサイトや総務省から提供されていますので、参考にしてください。 なお、ここでの試算においてもあくまでも目安としてご利用ください。 |
【質問】 | 現在、働いていないのに、住民税の納税通知書が届いたのですが。 |
---|---|
【回答】 | 住民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。 したがって、今年、何も収入がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 |
【質問】 | 住民税が年金・給与から引き落としされていますが、別に納付書が届きました。二重払いにならないのですか。 |
---|---|
【回答】 | 納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の住民税全体を法定の基準に沿って、給与からの引き落とし(特別徴収)、年金からの引き落とし(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致していますので、二重払いにはなりません。 |
固定資産税関係
【質問】 | 1月1日後に名義を変更した不動産の評価証明書は取得できますか。 |
---|---|
【回答】 | できます。 固定資産に関する証明書は、毎年1月1日現在木曽岬町内に固定資産を所有している方に対して課税され、その年の4月に新しい年度の証明書を発行していますが、年度途中で所有者となった方が申請する場合には、本人確認書類のほか、所有者となった事実が確認できる書類(「登記事項証明書(登記物件の場合)」や「売買契約書と売買代金の領収書(未登記物件の場合)など」が必要です。 所有権を取得された事実を確認させていただいた上で、納税義務者の住所および氏名を削除した評価証明書を発行します。 納税義務者欄に新所有者の住所・氏名の記載が必要な場合は備考欄に「仮評価」と記載した証明書の発行となります。 |
【質問】 | 固定資産の評価替えとは何ですか。 |
---|---|
【回答】 | 3年ごとに評価額を見直す制度です。 評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことを言います。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。評価替えを行う年度を基準年度といいますが、基準年度以外の年度でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない区域の土地の価格については、価格を修正しています。 |
【質問】 | 家屋の評価はどのようにするのか教えてください。 |
---|---|
【回答】 | 固定資産評価の手続きは、地方税法及び固定資産評価基準を基に算出します。家屋の評価方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による原価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による原価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。(再建築価格方式) |
【質問】 | 家屋は年々老朽化していくのに、なぜ評価額は下がらないのですか。 |
---|---|
【回答】 | 固定資産評価額の見直しは、地方税法上、3年に1度行われることになっており、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて見直されます。家屋の評価基準には、建築資材費や労務費等から積算した仕上げ資材や建築設備の単価等が定められています。家屋の評価額は、取得価格に減価償却率を乗じて求めるのではなく、評価見直しの年(基準年度)に同一の家屋を新築した場合に要する建築費を評価基準に基づいて算出し、それに建築後の経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。したがって、評価額は基準年度間の建築物価の変動に影響され、経過年数による経年減点補正率以上に建築物価が上昇すれば、前年度の評価額を上回る場合もあります。ただし、実際は、基準年度の評価額と前年度の評価額とを比較して低い方を採用することとされており、基準年度の評価額が前年度の評価額を上回れば据置きとなり、下回れば下がることとなります。このようなことから、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がるとは限りません。また、家屋の建築後の経過年数による経年減点補正率は、下限が20%と決められており、これに到達すると経過年数が増えても減価されず、20%で一定になります。建築年次の古い家屋で評価額が下がらなくなった家屋は、すでに経年減点補正率の下限に到達しているということも考えられます。 |
【質問】 | 今年8月に家屋を取り壊した場合、固定資産税はどうなりますか。 |
---|---|
【回答】 | 固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。このため、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。また、年の途中に完成する建物は、翌年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。なお、建物を取り壊した場合に、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額があがることがあります。建物を取り壊しましたら、法務局にて滅失登記をお願いします。登記していない建物(未登記家屋)を取り壊した場合は、役場税務課へ「家屋に関する滅失申請書」をご提出ください。 |
【質問】 | 土地や家屋の所有者が変わったとき、どのような手続きが必要ですか。 |
---|---|
【回答】 | 所有者が変わったときは、法務局において所有権の移転登記を行ってください。登記が行われると、法務局から市町村にその通知がされますので、翌年度から新しい所有者で固定資産税が課税されます。 |
【質問】 | 土地と家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。 |
---|---|
【回答】 | 土地・家屋の所有者が死亡した場合であっても、その年の固定資産課税台帳上の所有者は死亡者のままです。ただし、納税義務は原則として相続人が継承することになります。 翌年以降については、12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となりますが、12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、現に土地・家屋が所有している人(通常、相続権のある方)が納税義務者になります。 相続登記が済むまでの間は、納税通知書等を管理していただく相続人代表者を相続人の中から指定していただくための「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を役場税務課へご提出ください。 |
【質問】 | 車庫や物置にも固定資産税がかかりますか。 |
---|---|
【回答】 | 家屋に対する課税は、面積に関わらず次の3点をすべて満たすことが要件になっています。 ①3方向以上に壁があって屋根がある建築物(外気遮断性) ②基礎などで土地に固定されており、容易に移動できない建築物(土地定着性) ③建築物を建てた目的に応じた利用が可能な状態になっている建築物(用途性) 以上を満たす家屋については固定資産税がかかります。 よって、屋根と柱だけで構築された壁のないカーポートは固定資産税はかかりません。 |
【質問】 | 土地、家屋の所有者が知りたいのですが教えてもらえますか。 |
---|---|
【回答】 | 土地・家屋の所有者は法務局で登記簿謄本の請求や閲覧により確認できます。なお、税務課の「固定資産課税台帳」の情報は固定資産税を課税するために作成されているものですので、お伝えできません。 |
【質問】 | 土地の場所がどこにあるか確認したいのですが、教えてもらえますか。 |
---|---|
【回答】 | 地番図の閲覧・交付の申請により可能です。なお、1枚につき10円の手数料がかかります。 |
【質問】 | 昨年まで口座振替されていたのに、今年は納付書が届きました。なぜですか。 |
---|---|
【回答】 | 相続登記や共有者の変更など、固定資産の所有者の変更に係る手続きをされた場合は、新規の納税義務者として扱われるため、改めて口座振替の手続きが必要になります。 |
軽自動車税関係
【質問】 | 廃車(譲渡)したのに軽自動車税の税金の通知が届いたのですが。 |
---|---|
【回答】 | 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続きをしても、4月1日現在の登録名義人である所有者にその年度の軽自動車税が1年分かかります。 廃棄、譲渡等によりすでに車体を所有していない場合でも、廃車または名義変更の手続きを行わないと毎年度税金がかかります。手続きをまだされていない方は、至急廃車、譲渡等の手続きをしてください。 また、車両が盗難された場合も、警察に盗難届を出すとともに廃車の申告が必要です。 |
【質問】 | 引越する場合、原付等のナンバープレートはどうしたらいいですか。 |
---|---|
【回答】 | 原付の標識(ナンバープレート)は、定置場所(住民票の住所)のものを付けなければなりません。木曽岬町で廃車手続き後、廃車申告受付書を交付しますので、転出先で登録の手続きをしてください。すでに木曽岬町から転出済の場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。 |
【質問】 | 公道を走らないのに、トラクターやフォークリフトでもナンバープレートを取得しなければならいのですか。 |
---|---|
【回答】 | 軽自動車税は車両を所有されていることに基づき課税されます。車両を有している場合は、公道を走行されているかどうかに関わらず、申告をしてナンバープレートを取得する必要があります。 |
【質問】 | 私の持っている50ccの原付が盗難にあいました。原付もナンバープレートもありません。どうしたらいいですか。 |
---|---|
【回答】 | バイク等が盗難にあった場合、警察署への盗難届と役場等への手続きの両方が必要になります。 まず、警察署に盗難届を提出し、「届出警察署名、届出年月日、盗難届の受理番号」を控えて役場等で廃車手続きをしてください。お持ちの車両により廃車手続きの場所が異なります。 ①原付バイク(総排気量が125cc以下のもの)・小型二輪車(総排気量が250ccを超えるもの)→役場税務課 ②軽自動車(二輪)(総排気量が126cc以上250cc以下のもの)→三重運輸支局(050-5540-2055) ③三輪・四輪の軽自動車→軽自動車協会三重事務所(050-3816-1779) ※警察署へ盗難届を提出しただけでは廃車の手続きとはなりません。毎年4月1日を期日に税金がかかり続けてしますので、必ず廃車手続きをしてください。 ※盗難にあった車両が見つかり、引き続きお使いになる場合は、すみやかに上記手続き場所にて再登録の手続きを行ってください。(車両発見時に以前のナンバープレートがついていても、再登録の手続きを行わないと使用できません。) |
【質問】 | もう乗らない原付を廃車したい、どうしたらいいですか。 |
---|---|
【回答】 | 下記の3点をお持ちいただき役場税務課で廃車の手続きをしてください。 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 (なくても廃車手続きは可能です。) ・来庁者(届出者)の本人確認書類 ※ナンバープレートを返納できない場合は弁償金(200円)が必要になります。 ※壊れた原付を回収業者で処分した場合等も廃車手続きは必要です。 ※年の途中で廃車しても軽自動車税の還付はありません。 |
【質問】 | 軽自動車を年の途中で廃車しましたが、税金は返ってきますか? |
---|---|
【回答】 | 軽自動車税(種別割)は、年税です。普通車の自動車税と違い月割課税(還付)制度はありません。4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更(譲渡)や廃車をされても、年額全額納付していただきます。 なお、4月2日以降に車両を取得された場合、その年度は課税されません。 |
【質問】 | 友人から原付をもらいました。何か手続きは必要ですか。 |
---|---|
【回答】 | ①ナンバープレートが付いている場合 以下の4点をお持ちいただき役場税務課で手続きをしてください。新しいナンバープレートと標識交付証明書を発行します。 ・現在ついているナンバープレート ・現在ついているナンバープレートの標識交付証明書 ・譲渡証明書(譲渡人(あげる人)の署名が必要) ・来庁者(届出者)の本人確認書類 ②ナンバープレートを返納している場合 以下の2点をお持ちいただき役場税務課で手続きをしてください。新しいナンバープレートと標識交付証明書を発行します。 ・廃車申告受付書兼譲渡証明書(譲渡人(あげる人)の署名が必要) ・来庁者(届出者)の本人確認書類 |
【質問】 | 原付を走行中にナンバーを落としてしまいました。どうしたらいいですか。 |
---|---|
【回答】 | 警察に紛失届(遺失物届)を提出し、「受理番号」「届出警察名」「届出日」を控え、役場税務課で再交付の手続きをしてください。なお、弁償金として200円必要となります。 |
【質問】 | 原付を廃車したいのですがナンバーが外せません。 |
---|---|
【回答】 | 折れてしまっても結構ですのでご持参いただくようお願いします。 |
【質問】 | 口座振替をしています、車検用の納税証明書はどこでもらえますか。 |
---|---|
【回答】 | 令和5年1月から納付情報の確認が電子化され、軽自動車の車検時には納税証明書の提示が省略できるようになりました。 ただし、納付後すぐに車検を受ける場合や二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の車検を受ける場合は納税証明書が必要な場合があります。(口座振替後すぐの場合は、引き落としされていることがわかる通帳のページの確認が必要な場合があります。) なお、電話等においては、納税者ご本人であることの確認が困難であることから、、未納額等の納税状況照会はご遠慮願います。 納税証明書は納税者の皆様の情報を証明するものです。本人確認の厳格化は、個人情報を保護するための措置です。お手数をおかけしますが。ご理解とご協力をお願いします。 |
【質問】 | 原付バイクを売却または譲りたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 |
---|---|
【回答】 | 役場税務課で廃車の手続きが必要です。ナンバープレート、標識交付証明書および来庁者(届出者)の本人確認書類をお持ちください。廃車手続き後、廃車証明書が発行されます。この証明書は、譲渡証明書としてもご利用いただけます。旧所有者が必要事項を記入し、新所有者へお渡しください。 ※自賠責保険については、損害保険会社や共済組合の取扱となりますので、お近くの代理店等で手続きを行ってください。(役場では手続きできません。) |
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!