固定資産税
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固定資産税とは
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在に土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産を所在する市町村へ納める税金です。
納税義務者
毎年1月1日現在、木曽岬町に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
・土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・償却資産:償却資産台帳に所有者として登録されている人
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)になります。
課税台帳の登録は「AほかB名」(Aが代表者氏名で、他の共有者の人数がB名で表示されています)という形になり、納税通知書を代表者の方に送付させていただきます。
代表者は、おおむね次の方法で代表者を決めさせていただいています。(代表者の変更には届出が必要ですので、ご希望の方はご相談ください)
1. 木曽岬町内に居住している
2. 当該の土地または家屋持分が多い
3. 登記順序が早い
課税対象
・土地:田・畑・宅地・鉱泉地・山林・原野等の土地
・家屋:住屋・店舗・工場・倉庫・その他の建物
・償却資産:会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために供する機械・器具・備品など
(例) 構築物(煙突・鉄塔など)・機械・装置・船舶・航空機・車両など
課税標準額
土地および家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行い、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される場合や、負担調整措置が適用される場合は、評価額より低く算定されま
す。
また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額をもとにして算定します。
※住宅用地の特例措置
住宅用地は面積の広さにより「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」にわけて特例が適用されます。
・「小規模住宅用地」
1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地は6分の1の額
・「その他の住宅用地」
200平方メートルを超える部分は評価額の3分の1の額
※負担調整措置 ~どうして地価が下がっているのに土地の税額はあがるの??~
地域や土地により税負担にばらつきがあるのは、税負担の公平の観点から問題があり、負担水準の高い土地は税負担引き
下げたり、据え置きする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによりばらつきを狭めていく仕組
みが導入されています。
この過程と地価動向が一致しない場合、地価が下落しても税額が上がる場合も出てきます。
税額の算出方法
税額=課税標準額(評価額)×1.4%
免税点
木曽岬町内に同一人が所有する資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円
通知
固定資産税は、木曽岬町から4月上旬~中旬に納税通知書によりお知らせします。
土地、家屋および償却資産の課税標準額がいずれも免税点に満たない場合は、物件を所有していても通知
はいたしません。
固定資産税は、納税者にお送りする納税通知書により、原則として、4月・7月・12月・翌年2月の年4回に
分けて、金融機関などで納めていただきます。
土地の評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
1.地目
地目は、田および畑(あわせて農地といいます。)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況によります。
2.地積
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
3.価格(評価額)
状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価格に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況によ
り必要な補正を行い価格を求めます。なお、宅地の評価については、公的土地評価の相互の均衡化・適正化を図るため、全国
一律に地価公示価格などの7割を目途に算出されます。
4.路線価などの公開
土地の評価についてご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価などを公開しております。
家屋の評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=A.再建築価格×B.経年減点補正率
A.再建築価格
評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費で
す。
B.経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の割合のことです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めることとなりますが、その額が評価替え前の評価額を超えることとなる場合は、通常、据
え置かれます。
※家屋は、年々古くなりますが、新築時から建築資材等の単価が値上がりしたこと等により見直し後の評価
額が高くなることがあります。したがって見直し後も税額が下がらない場合もあります。
※新築住宅については、一定の要件を満たす場合に固定資産税課税された年度から3年間(認定長期優良住宅
は5年間)に限り、床面積の120平方メートルまでを限度として税額が2分の1に減額されています。
したがって、期限が過ぎた住宅は減額措置の適用がなくなり、本来の税額に戻るため高くなります。
※家屋を新築・増築・取り壊しされた場合は、役場税務課までご連絡をお願いします。
各種届出
所有者が死亡された場合
当該年度の1月1日(賦課期日)前に土地および家屋の登記物件の所有者が死亡し、相続手続が遅れる場合、相続人の中から
相続人代表者を定め「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
また、建物が未登記で固定資産税が課税されている名義人が死亡した場合、「家屋に関する納税義務者の変
更申請書」を提出してください。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
家屋に関する納税義務者の変更申請書
建物を取り壊された場合
家屋を取り壊された方はすみやかに「家屋に関する滅失届」を提出してください。なお、法務局で滅失登記をされた方は必要ありません。
家屋に関する滅失申請書
- (PDF形式、92.03KB)
こちらからダウンロードしてください。
所有者(納税義務者)の住所が変更になった場合の手続き
〇木曽岬町内での転居や木曽岬町内から木曽岬町外へ住所を変更した場合
届出の必要はありません。
〇木曽岬町外から木曽岬町外へ住所を変更した場合、木曽岬町外から木曽岬町内へ住所を変更した場合
「送付先変更届」を提出してください。
送付先変更届
- (PDF形式、160.75KB)
こちらからダウンロードしてください。
海外等に転出された場合
土地家屋の所有者が海外等町外に転出され納税に支障をきたすような場合、納税管理人を定め「納税管理人申告書」を提出して下さい。
納税管理人申告書
- (PDF形式、56.94KB)
こちらからダウンロードしてください。
土地・家屋の評価証明書
申請できる方は、所有者および所有者から委任を受けた方です。(委任状必要)
固定資産税に関する措置、制度等
•価格の据え置き措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、基準年度以外において、a)新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、b)土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
•償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
•土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧
納税者は固定資産税の課税の基礎となる土地(家屋)価格等縦覧帳簿に登録されている価格などの事項を毎年、通常4月1日から5月1日(評価替えの年度は変更となる場合があります。)までの間、確認していただけます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までに固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!