ページの先頭です

木曽岬町

あしあと

    法人住民税

    • [公開:]
    • [更新:]
    • ID:199

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    法人住民税とは、町内に事務所や事業所を有する法人等に課税されます。
    法人の所得の有無にかかわらず課税される「均等割」、
    法人税額に対して課税される「法人税割額」があります。

    納税義務者

    法人住民税
    納税義務者均等割法人税割
    町内に事務所や事業所がある法人
    町内に事務所や事業所がないけど寮などがある法人×
    町内に事務所や事業所がある公益法人・人格のない社団・財団など 収益有り
    町内に事務所や事業所がある公益法人・人格のない社団・財団など 収益無し×

    均等割

    課税標準の算定
    資本金等の額町内における従業者数税率(年額)
    50億円を超えるもの50人超300万円
    50億円を超えるもの50人以下41万円
    10億を超え50億円以下のもの50人超175万円
    10億を超え50億円以下のもの50人以下41万円
    1億円を超え10億円以下のもの50人超40万円
    1億円を超え10億円以下のもの50人以下16万円
    1千万円を超え1億円以下のもの50人超15万円
    1千万円を超え1億円以下のもの50人以下13万円
    1千万円以下のもの50人超12万円
    1千万円以下のもの50人以下5万円
    上記以外の法人     5万円

    「資本金等の額」とは

    ◎「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産」をいいます。

    ◎「資本金等の額」は、次の申告区分に応じ、それぞれに掲げる日現在により判定します。         

    • 確定申告(仮決算による中間申告を含む)・・・・・・・・・・課税標準の算定期間の末日
    • 予定申告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前事業年度の末日
    • 清算事業年度予納申告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業年度の末日

    ◎「従業者数の合計数」は課税標準の算定期間の末日現在に判定します。

     

    法人税割の税率

    木曽岬町の法人税割の税率は、6.0%です。
     ※法人税額の分割・・・二以上の市町村に事務所等をもつ法人は、従業員数を基準にして法人税額を分割して法人税割額を算出する。

    申告と納税

    法人町民税は、申告納付にて納税されます。

    申告提出期限

    • 予定・中間申告・・・・・事業年度または連結事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内
    • 確定申告・・・・・・・・・・事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

    納期限

    上記申告提出期限が納期限です。

    新設・異動

    新設

    木曽岬町に法人等を新設や設置をした時、設立届を提出してください。

    異動

    木曽岬町にある法人で、事業内容や法人名等異動があった時、異動届を提出してください。

    法人町民税 様式ダウンロード

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

    Copyright (C) kisosaki All Rights Reserved.