自主運行バスにおけるインボイス制度対応について
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バスでの対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
求めに応じて、適格請求書(利用証明書)を交付する義務がありますので必要な方はバス利用時に運転手へ申し出てください。
制度について詳しくは(国税庁)特集インボイス制度(別ウインドウで開く)をご覧ください。
適格請求書(利用証明書)について
現金での利用、回数券での利用ともにバス利用時に課税対象となります。
そのため、適格請求書(利用証明書)は求めに応じて、バス利用時にのみ交付いたします。
後日交付はできませんのでご注意ください。
(注意)領収証ではありません。領収証が必要な場合は別途その旨をお伝えください。
交付義務が免除される公共交通機関には該当しない
木曽岬町自主運行バスは交付義務が免除される公共交通機関に該当しません。(道路運送法第79条:自家用有償旅客運送のため)
そのため、インボイス対応には適格請求書(利用証明書)が必要となります。
お問い合わせ
木曽岬町役場危機管理課
電話: 0567-68-6101
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!