固定資産税の減免制度について
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住宅の新築、中古住宅の購入やマイホームの改築でも固定資産税の減免が受けられる制度を創設しました。
この制度は、住宅の取得を税制面から支援することにより、木曽岬町への定住促進を図る目的に創設された制度です。木曽岬町では、新築住宅のみならず中古住宅の購入やマイホームの改築も対象としており、より多くの方が固定資産税の減免を受けられる制度となっています。
住宅の新築・購入、古くなった住宅の建て替え・改築等をお考えの方は、役場税務課までお尋ねください。
制度の概要
●固定資産税の減免を受けることができる対象住宅は、次のとおりです。
(1) 新築住宅
平成26年1月2日から令和6年3月31日までの間に新築されたもので、地方税法による新築住宅減額の適用を受けることのできる住宅。【減免の割合】
地方税法による固定資産税の減額の適用を受けた面積部分の2分の1の税額
(2) 中古住宅の購入
平成26年1月2日から令和6年3月31日までの間に中古住宅を購入したもので、所得税法による住宅借入金等特別控除の適用を受けることのできる住宅。
【減免の割合】
床面積120平方メートルまでを限度とし、対象住宅の税額の2分の1
(3) マイホームの改築
平成26年1月2日から令和6年3月31日までの間に自己の所有する住宅を改築したもので、所得税法による住宅借入金等特別控除の適用を受けることのできる住宅。
【減免の割合】
床面積120平方メートルまでを限度とし、対象住宅の税額の2分の1
減免の期間
新築住宅の減免が受けられる期間は、対象となる住宅の固定資産税が課せられる年度から地方税法で減額を受ける年度分(3年~7年)についてです。
中古住宅・マイホーム改築の減免が受けられる期間は、一律3年間です。
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!