給与支払報告書の提出について
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概要
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)(別ウインドウで開く)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6) 。
(注)所得税の源泉徴収票の提出範囲(別ウインドウで開く)と異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。
なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(第321条の4・木曽岬町税条例第45条)。

給与支払報告書の作成・提出におけるご注意
給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。
なお、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください。
給与支払報告書の作成方法については、国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
なお、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください。
給与支払報告書の作成方法については、国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
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