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    給与所得者の特別徴収について

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    給与所得者の特別徴収について

     特別徴収とは、所得税における源泉徴収と同様に、給与および退職手当等の支払者(会社、事業所等の受給者の勤務先)が、受給者に係る個人住民税を徴収し、納税義務者である受給者に代わって、徴収した税額を納入する制度です。特別徴収の場合、年税額を12回分に分け、6月から翌年の5月までの給与からの引去りにより納めていただくことになります。

     途中で退職等するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納分を最後の給与や退職金から引き去って納めていただく一括徴収または普通徴収(納税義務者が納付書や口座振替により納付する方法)により納めていただきます。


    特別徴収の事務手順

     徴収していただく税額は、あらかじめ市町村から通知されます。

     特別徴収義務者に対して、毎年5月末日までに納税義務者(従業員)の住所地の市町村から「特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。

     この通知書には、納税義務者用と特別徴収義務者用があり、納税義務者用については、納税義務者である従業員に渡していただくものです。

     特別徴収義務者用には、徴収していただく税額が個人毎、月毎に記載されていますので、記載された月割額を6月から翌年の5月まで毎月の給料から引き去った上、翌月の10日までに納入してください。

     また、年度途中で税額に変更を生じた場合には、市町村から「特別徴収税額の変更通知書」が送付されますので、それに従って徴収してください。

    従業員に退職等の異動があった場合

      木曽岬町から特別徴収の通知が届いている従業員の方について、退職等により給与から町・県民税を特別徴収できなくなったときや、転勤等により特別徴収義務者に変更があったときは、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税務課へ提出してください。
     また、年の途中で入社した従業員の町・県民税を普通徴収から特別徴収に切り替えようとするときは、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。ただし、すでに納期が到来している分については特別徴収に切り替えることができません。

    納期の特例

       給与の支給人員が常時10人未満である特別徴収義務者で、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、町長の承認を受けることにより、6月分から11月分までを12月10日まで、12月分から5月分までを6月10日までの年2回に分けて納入することができる制度です。
     納期の特例の申請は随時受け付けしておりますが、6月分から特例の適用を希望される場合は、4月20日までに申請書を提出してください。
     なお、給与の支払を受ける従業員が10人以上になった場合など、特例の承認を取り消す場合は「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

      特別徴収の事務の手引きは下記のファイルをご覧ください。

    〇特別徴収に関する書類は下記よりダウンロードできます。

    お問い合わせ

    木曽岬町役場税務課

    電話: 0567-68-6102

    ファックス: 0567-66-4841

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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