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木曽岬町

あしあと

    国民健康保険制度

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     私たちは、病気やケガしたときに安心して医療を受けられるよう、なんらかの保険に加入すること(国民皆保険制度)になっています。国民健康保険もそのひとつであり、職場の健康保険などに加入していない人はみなさん加入することとなっています。
     国の医療制度改革により、平成20年4月1日から、75歳以上のすべての方は後期高齢者医療の被保険者になります。詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

    国民健康保険の給付

    療養の給付

    • 病気やケガをしたときに自己負担額で医療を受けることができます。
    窓口で支払う自己負担額
    義務教育就学前義務教育就学以上69歳以下70歳~74歳
    2割3割2割(現役並み所得者は3割)
    • 入院時食事療養費の支給
    • 訪問看護療養費の支給
    • 出産育児一時金の支給
    • 葬祭費の支給
    • 移送費の支給
    • 療養費の支給
    • 海外治療費の支給
    • 高額療養費の支給

    保険証が使えないとき

    • 病気とみなされないもの ・・・・・・・・ 美容整形・健康診断・予防接種・正常分娩など
    • ほかの保険が使えるとき ・・・・・・・ 仕事上のケガや病気(労災保険が適用)
    • 国保の給付が制限される場合 ・・・・ けんかや泥酔などよるケガや病気

    交通事故などにあったら

    ・必ず届出をしてください

     交通事故や傷害事件など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国保で医療が受けられます。国保で医療を受けようとするときは、必ず国保の窓口に届け出てください。

    ・医療費は加害者が負担します

     交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険により診療した医療費は、国保が一時立て替えて支払い、のちに国保がその医療費を加害者に請求することになります。

    ・示談の前に連絡を

     加害者から治療費を受け取ったり示談を結んでしまうと、給付ができなくなる場合があります。示談の場合に必ず国保に連絡してください。

    ・届出に必要な書類など

     下記アドレスにアクセスし、届出に必要な書類をダウンロードしてください。

     三重県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    国民健康保険料率について

    国民健康保険料率

    木曽岬町
    令和6年度
    保険料率
    (介護分は40~65歳未満の方が対象)

    応能割応益割賦課限度額
    所得割
    資産割
    均等割
    平等割
    加入者の前年中所得に応じて計算加入者の資産に応じて計算加入者の人数に応じて1人いくらと計算一世帯にいくらと計算
    医療分5.47%14.84%30,500円23,000円650,000円
    高齢分2.23%5.94%11,700円8,800円240,000円
    介護分1.85%6.90%14,900円8,000円170,000円

    保険料軽減制度

    令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険料の負担水準に関して影響や不利益が生じないようにする必要があります。一定の給与所得者等が2人以上いる世帯は、見直し後においては国民健康保険料の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響をなくすため、次のとおり軽減判定基準を見直します。国民健康保険料の軽減の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(これまでは33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとします。


    軽減基準
     減 額  令和5年度 令和6年度 
      7割  43万円
    +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
     43万円
    +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
      5割  43万円+(29万円×被保険者数(※1))
    +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
     43万円+(29.5万円×被保険者数(※1))
    +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
      2割  43万円+(53.5万円×被保険者数(※1))
    +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
     43万円+(54.5万円×被保険者数(※1))
    +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)

    ※1 「被保険者数」は,賦課期日現在(4月1日。年度の途中で新たに国保に加入された世帯は,適用開始日)における人数です(減額の判定の際の 「被保険者数」には国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。)。

    ※2 「給与所得者等の数」は,一定の給与所得者(給与収入55万円超)又は公的年金に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数です(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。)。

    特別徴収(年金天引き)について

     平成20年10月から以下の条件にあてはまる世帯が対象となります。特別徴収される保険料は、支給される年金から2か月分に相当する保険料額を差し引いて納めていただくことになります。
     なお、対象のかたで今まで保険料を滞納せず納めていただいている方は普通徴収に変更ができます。
    「特別徴収の条件」

    • 世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
    • 世帯主が被保険者であること
    • 世帯主が特別徴収の対象となる年金を18万円以上受給していること
    • 介護保険料が特別徴収であること
    • 介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金額の2分の1を超えないこと

    国保の届出

    各種手続きについて
    こんなときは提出物提出先必要なもの備考
    他市町村から転入したとき加入届

    住民課
    国民健康保険係

    ・転出証明書

    14日以内に手続きを
    他の健康保険をやめたとき加入届住民課
    国民健康保険係

    ・健保の離脱証明書

    14日以内に手続きを
    子どもが生まれたとき加入届住民課
    国民健康保険係
    ・母子健康手帳14日以内に手続きを
    他市町村へ転出するとき喪失届住民課
    国民健康保険係
    ・国民健康保険証14日以内に手続きを
    他の健康保険に加入したとき喪失届住民課
    国民健康保険係

    ・国保と健保の保険証

    14日以内に手続きを
    死亡したとき喪失届住民課
    国民健康保険係
    ・国民健康保険証14日以内に手続きを
    住所、世帯主、氏名などが変わったとき変更届住民課
    国民健康保険係
    ・国民健康保険証14日以内に手続きを

    保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき

    変更届住民課
    国民健康保険係
    ・使えなくなった保険証14日以内に手続きを

    修学のため、子どもが他の市町村に住所を定めるとき

    変更届住民課
    国民健康保険係
    ・国民健康保険証
    ・在学証明書
    14日以内に手続きを(転出必要)

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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