福祉医療費助成などに関する手続き等について
- [公開:]
- [更新:]
- ID:186
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年9月から現物給付(窓口無料)の対象が18歳年度末までに拡大されました
【受給資格をすでにお持ちの方へ】
助成のしくみや助成額の計算方法、その他の手続きについては、こちら「木曽岬町 福祉医療費助成の手引き 」をご覧ください。
木曽岬町 福祉医療費助成の手引き
対象
木曽岬町に住所を有する、社会保険各法に規定する被保険者または被扶養者で下記に該当するかた
(三重県補助金等交付規則・福祉健康部関係補助金等交付要領および福祉医療費補助金交付要領に定める)
障がい者
対象者
- 身体障害手帳1から4級をお持ちのかた
- 療育手帳A1,A2,B1,B2(I Q 70以下)をお持ちのかた
- 精神障害手帳1級をお持ちのかた
- 65歳以上の心身障害者で後期高齢者医療制度の対象者
扶養親族などの数 | 本人所得 | 配偶者および義務者所得 |
---|---|---|
0 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 1人につき 380,000円ずつ追加 | 1人につき 213,000円ずつ追加 |
扶養等の種類により所得制限の加算がある場合もあります。
一人親家庭等
対象者
- 18歳年度末までの児童を扶養している1人親家庭の母または父およびその児童
- 父母のいない18歳年度末までの児童
扶養親族などの数 | 本人所得 | 児童等の養育者、 配偶者および扶養義務者所得 |
---|---|---|
0 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人につき 380,000円ずつ加算 | 1人につき 380,000円ずつ加算 |
扶養等の種類により所得制限の加算がある場合もあります。
子ども
対象者
- 18歳年度末まで
- 所得制限なし
対象医療費
医療保険各法の規定による自己負担相当額
(精神1級の障がい者のかたは通院のみです)
助成申請方法
- 受給資格証を受診のときに保険証といっしょに医療機関窓口へ提示してください
- 診療にかかる自己負担相当額を医療機関へお支払ください
- 受診した医療機関が県内及び県外協力医療機関であれば、受診月まとめて医療機関より報告があり、役場より後日助成をいたします
- 県外での受診の場合は領収証を助成申請書に添付のうえ役場窓口へ申請してください
- 0~18歳年度末までの子については県内及び県外協力医療機関では窓口無料化(現物給付)となっております
県外協力医療機関(令和6年9月1日現在)
届出
下記の場合は役場窓口届出をしてください
身体障害者手帳または療育手帳が交付されたとき
提出書類
「障がい者医療費助成」受給資格の認定の申請
提出先
子ども・健康課 福祉医療係
必要なもの
- 健康保険証
- 医療助成費の振込先の通帳
- 身体障害者手帳、または療育手帳(手帳が交付された方)
- 受給資格認定の申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人・扶養義務者が転入の場合は全員のマイナンバーカードもしくは個人番号がわかる通知カード(※)
※個人番号の提出がない場合、本人・扶養義務者全員の前住所地での課税所得証明書が必要になる場合があります。
母子または父子家庭になったとき、父母のいない18才未満児
提出書類
「一人親家庭医療費助成」受給資格の認定の申請
提出先
子ども・健康課 福祉医療係
必要なもの
- 健康保険証(対象者全員)
- 医療助成費の振込先の通帳
- 受給資格認定の申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人・扶養義務者が転入の場合は全員のマイナンバーカードもしくは個人番号がわかる通知カード(※)
※個人番号の提出がない場合、本人・扶養義務者全員の前住所地での課税所得証明書が必要になる場合があります。
子供が生まれたとき
提出書類
「子ども医療費助成受給資格」認定の申請
提出先
子ども・健康課 福祉医療係
必要なもの
- 健康保険証(対象のお子様の分)※ただし、出生の場合はお子様の加入予定の健康保険証で可
- 医療助成費の振込先の通帳
- 受給資格認定の申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人・扶養義務者が転入の場合は全員のマイナンバーカードもしくは個人番号がわかる通知カード(※)
※個人番号の提出がない場合、本人・扶養義務者全員の前住所地での課税所得証明書が必要になる場合があります。
対象の方が転入したとき
提出書類
福祉医療費助成受給資格の認定の申請
提出先
子ども・健康課 福祉医療係
必要なもの
- 健康保険証(対象者全員)
- 医療助成費の振込先の通帳
- 身体障害者手帳、または療育手帳(手帳が交付された方)
- 受給資格認定の申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人・扶養義務者が転入の場合は全員のマイナンバーカードもしくは個人番号がわかる通知カード(※)
※個人番号の提出がない場合、本人・扶養義務者全員の前住所地での課税所得証明書が必要になる場合があります。
加入している保険や住所などの変更
提出書類
変更届
提出先
子ども・健康課 福祉医療係
必要なもの
- 健康保険証
- 受給資格証
転出や死亡により資格を失ったとき
提出書類
受給資格証の返還
提出先
子ども・健康課 福祉医療係
必要なもの
- 受給資格証
汚したり失ってしまったとき
提出書類
再交付申請
提出先
子ども・健康課 福祉医療係
必要なもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
福祉医療費の受給に関するお願い
学校管理下(こども園および小、中学校)で発生した怪我については、スポーツ振興センターの災害給付金が受けられる場合があります。
災害給付金は、学校を通じ支給されますが、この給付金を受給された場合には福祉医療費の支給を受けることは出来ません。
福祉医療費を受給された後に災害給付金の給付が確認された場合は、福祉医療費の返還をお願いすることがあります。
災害給付金に関してはこども園、学校、または教育委員会へ問い合わせてください。
適正な受診にご協力ください
医療費助成制度は医療機関や町民のみなさまのご理解とご協力によって支えられているため、これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、適正な受診をお願いします。
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
電話番号のかけ間違いにご注意ください!