国民年金
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国民年金について
加入する対象者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。
加入者の区分について
国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に区分されます。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満で、自営業、農林漁業者、学生、フリーターなどの方
- 加入手続き:役場住民課窓口で行ってください。
- 保険料:自分で保険料を納めます
第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者や共済組合等に加入している方
- 加入手続き:勤務先を通じて手続きを行います。
- 保険料:厚生年金の保険料を納めます。(国民年金保険料が含まれます)
第3号被保険者
厚生年金保険の被保険者や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
- 加入手続き:配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。
- 保険料:自分で保険料を納める必要はありません。
(注意)65歳以上70歳未満の被用者年金の被保険者のうち、老齢基礎年金の受給権を有している人は、第2号被保険者に該当しません。そのため、その配偶者は第3号被保険者に該当しなくなります。
任意加入保険者について
上記加入者以外で、次に当てはまる人は、任意で国民年金に加入することができます。
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
- 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
- 昭和40年4月1日以前生まれで、受給資格期間を満たしていない65歳以上70未満
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
国民年金の保険料について
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令和8年度の保険料(令和8年4月~令和9年3月)
定額保険料(月額)17,920円 付加保険料(月額)400円 |
- 付加保険料(月400円)は定額保険料に加えて、より高い年金を受けられるようにするもので、本人の希望により納めることができます。
- 付加加入は申出をしたときからになります。
- 国民年金基金の加入者は、付加保険料を納めることができません。
国民年金の保険料を納付する方法
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口座振替 |
納付書 (金融機関、郵便局、 コンビニ等の窓口) |
スマートフォンアプリ (納付書のバーコードで AEON Pay、PayPay等) |
クレジット カード | ねんきんネット (ペイジー) |
平成14年4月から市区町村の窓口では保険料の納付ができなくなりました。
また、町役場および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることができません。
納付の仕方
- 保険料を早めに納めること(前納)により保険料が割引になります。
- 前納制度と口座振替をセットにすることでさらに割引になります。
クレジットカード納付および口座振替による前納には申込の期限があります。
2年前納、1年前納および6ヶ月前納の上期分が2月末6ヶ月前納の下記分が8月末 となります。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
加入手続き
次にあてはまる人は、国民年金に加入する手続きを役場または年金事務所で手続きを行ってください。
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国民年金被保険者 *20歳の誕生月の前月末に日本年金機構より送付 |
(注意)届書は14日以内に約窓口、もしくは近くの年金事務所に提出してください(郵送可)
| 切り替えの日 | 届出書 |
|---|---|
退職日の翌日 被用者年金の加入者で無くなった日 |
国民年金被保険者資格取得届(申出)書 |
(注意)配偶者を扶養している場合、配偶者の方(第3号被保険者)のお手続きも必要です。
| 対象者 | 種別変更日 | 届出書 |
|---|---|---|
|
配偶者の扶養から外れた方
年間収入が130万円以上の場合等 | 配偶者に扶養されなくなった日 |
国民年金被保険者 種別変更(第1号被保険者該当)届書 |
| 配偶者が死亡した方 | 死亡した日の翌日 |
国民年金被保険者 種別変更(第1号被保険者該当)届書 |
| 配偶者が退職した方 | 配偶者が1号被保険者になった日 |
国民年金被保険者 種別変更(第1号被保険者該当)届書 |
|
配偶者が65歳に達し、 年金を受ける資格が発生した方 | 配偶者の65歳の誕生日の前日 |
国民年金被保険者 種別変更(第1号被保険者該当)届書 |
退職後の年金手続きガイド(パンフレット)
国民年金手続の電子申請について
国民年金に加入中の方、国民年金に加入される方
マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます。
♦対象手続
- 国民年金(第1号)被保険者の資格取得(種別変更)
- 付加保険料納付(辞退)申出
- 付加保険料納付該当(非該当)届
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請
- 学生納付特例申請
- 産前産後免除該当届
- 口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出
- 口座振替辞退申出
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
国民年金の電子申請について(チラシ)
保険料の免除制度などについて
国民年金制度は保険料を納めていただくことが原則です。しかし、失業や所得の減少などにより、保険料を納める事ができない場合、免除や猶予の制度があります。
申請免除
本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得*が一定額以下の場合や失業等の場合は、本人が申請することにより保険料の全額または一部の納付が免除されます。 *1~6月までに申請される場合は前々年所得
| 【審査対象者】 本人、配偶者、世帯主 【承認期間】 保険料の納付期限から2年を経過していない期間 審査は7月~翌年6月の期間で行います。 |
(例)単身者が免除制度の手続きをした場合の保険料
| 免除の種類 | 免除期間中の保険料(月額) |
|---|---|
| 全額免除 | 0円 |
| 4分の3免除 | 4,480円 |
| 半額免除 | 8,960円 |
| 4分の1免除 | 13,440円 |
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
納付猶予
50歳未満の第1号被保険者(学生納付特例の適用対象者を除きます)で、申請者本人およびその配偶者の前年度の所得が一定額より低い場合、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。
| 【審査対象者】 本人、配偶者 【承認期間】 保険料の納付期限から2年を経過していない期間 審査は7月~翌年6月の期間で行います。 |
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
学生納付特例制度
学生の人で、本人の所得が一定額以下の場合、年金窓口で申請をすることで保険料の納付が猶予される制度です。お手続きの際には学生証が必要となります。
(注意)学校によっては、学生納付特例制度の対象とならない場合があります。その際には、納付猶予制度等の申請をしていただけます。
| 【審査対象者】 本人 【承認期間】 保険料の納付期限から2年を経過していない期間 審査は4月~翌年3月の期間で行います。 |
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法定免除
第1号被保険者が、下記の要件に該当したとき、届出をすることでその間の保険料の納付が自動的に免除される制度です。
・生活保護による生活扶助を受けている人 ・障害基礎年金または厚生年金などの被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している人 ・厚生労働大臣が指定する施設に入所している人 |
追納について
保険料の免除、猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であればこれらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。
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免除した場合の受給額は
| 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 | 障害・遺族基礎年金 | |
|---|---|---|---|
| 受給資格 | 年金額への反映 | 受給資格 | |
| 全額免除 | 〇 | 8分の4 | 〇 |
| 4分の3免除 | 〇 | 8分の5 | 〇 |
| 半額免除 | 〇 | 8分の6 | 〇 |
| 4分の1免除 | 〇 | 8分の7 | 〇 |
| 保険料未納 | × | × | × |
| 学生納付特例 | 〇 | × | 〇 |
| 納付猶予衣 | 〇 | × | 〇 |
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年金を受給する手続き
◆国民年金のみ加入していた人◆
木曽岬町役場住民課で裁定請求をすることで年金を受給することができます。
◆厚生年金に加入していた人◆
年金事務所で裁定請求をすることで年金を受給することができます。
◆共済組合に加入していた人◆
必要書類は、請求する年金の種類によって異なります。お勤めだった共済組合にお問い合わせください。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
年金相談
予約制の出張相談所が桑名市柿安シティホール(毎週木曜日)、いなべ市役所(毎月第2火曜日)で開設しております。
出張相談員が、年金の納付記録の照会、裁定請求(年金を受給するための請求)の手続きなどの相談にお答えします。
【相談時間】 午前10時から午前12時、午後1時から午後3時(受付は、午後2時30分までにお願いします。)
【問い合せ】 四日市年金事務所 059-353-5515
産前産後期間免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。(平成31年4月から)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
(注意)こちらの免除制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請方法
住民課窓口へ届書を提出してください。
(出産予定日の6か月前から提出可能です。)
必要書類
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)・母子健康手帳・医療機関が発行した出産の予定日等の証明など(別世帯の方は親子関係がわかる書類)
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
育児免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注意1)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
(注意1)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
保険料が免除される期間
・実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。・実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。・制度施行より前から子を養育しており制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。・制度施行より前から子を養育しており制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。申請方法
住民課窓口へ届書を提出してください。
必要書類
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
