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人が亡くなったときは、死亡届が必要になります。
死亡の事実を知った日から7日以内
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について≪津地方法務局(外部リンク)≫
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
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