死亡届
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死亡届について

人が死亡したとき
人が亡くなったときは、死亡届が必要になります。

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内

届出人
- 同居の親族、同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人
- 公設所の長

必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書)
注)届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン又はボールペンでご記入ください。消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注)死亡届および死亡診断書をご提出いただいた後は返却することができません、写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。

土地及び建物の相続登記について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について≪津地方法務局(外部リンク)≫
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!