指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について
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指定の有効期間が無期限から5年ごとの更新制となります
水道法が改正され、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました。
この改正により、従来無期限だった有効期間が5年間となるため、引き続き指定を受けるためには有効期間内の更新手続きが
必要となります。
※ 旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下記参照)
(指定を受けた日) ⇒ (初回更新までの有効期限)
平成10年4月1日から平成11年3月31日 ⇒ 2019年9月30日から2020年9月29日(1年)
平成11年4月1日から平成15年3月31日 ⇒ 2019年9月30日から2021年9月29日(2年)
平成15年4月1日から平成19年3月31日 ⇒ 2019年9月30日から2022年9月29日(3年)
平成19年4月1日から平成25年3月31日 ⇒ 2019年9月30日から2023年9月29日(4年)
平成25年4月1日から令和元年9月30日 ⇒ 2019年9月30日から2024年9月29日(5年)
有効期限が近づきましたら、改めて対象事業者様宛に更新のご案内を通知させていただきます。
(注)なお、現行の指定を受けている事業者様で、過去に変更等をされている場合は、お手持ちの指定業者証には
変更時の日付のみが記載され、初めに指定を受けた日が記載されておりません。
初めに指定を受けた日がご不明の場合は、建設課までお問い合わせください。
お問い合わせ
木曽岬町役場建設課
電話: 0567-68-6106
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!