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木曽岬町

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    個人住民税(町民税・県民税)について

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    個人住民税(町民税・県民税)

       個人住民税(町民税・県民税)は、その年の1月1日に住んでいる自治体に収める税金で、前年の所得に対して課税され、均等割と所得割によって構成されています。 均等割は、税金を負担する能力のある方が均等の額を負担するもので、所得割は、その方の所得金額に応じて負担するものです。

     町民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額が同じであるため、町が県民税とあわせて課税し、一括して納めていただく制度となっています。


    納める人

    1月1日現在町内に住んでいる人

    納める額

    年税額=均等割+所得割+森林環境税

     ・均等割額

     (平成26年度~令和5年度まで)

      町民税額3,500円+県民税額2,500円=6,000円

    *東日本大震災からの復興を図ることを目的として平成26年度から令和5年度までの間、町民税500円、県民税500円が加算されています。

     (令和6年度から)

      町民税額3,000円+県民税額2,000円+森林環境税(国税)1,000円=6,000円

    *令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が均等割とあわせて徴収されます。

     ・所得割額

      (所得金額-所得控除額)×税率(県民税4%+町民税6%=10%)-税額控除-配当割額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額

       注:分離課税の所得がある場合は、上記と異なった税率を用います。

    納める時期と方法

    〇給与からの引き去り(特別徴収)

      会社(特別徴収義務者)が、給与を支払う際に月割額を徴収し、町に納入(6月から翌年5月)するものです。

     

    〇年金からの引き去り(年金からの特別徴収)

      4月1日現在、65歳以上で対象の方の年金から、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に差し引いて、年金の支払者が納付します。ただし、初年度は前半の4月、6月、8月は特別徴収されず年税額の半分が普通徴収(1期、2期)に、残り半分が後半の10月、12月、2月に特別徴収されます。

       

    〇納付書で納める方法(普通徴収)

      納付書または口座振替で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただきます。



    個人住民税(町民税・県民税)・森林環境税が課税されない人

    個人住民税・森林環境税が課税されない人

    区  分

    要  件

    均等割も所得割も森林環境税も課税されない人

    ・生活保護の規定により生活扶助を受けている人

    ・未成年者(注1)、ひとり親、寡婦、障がい者で前年中の合計所得金額(注2)が135万円以下の場合

     

    扶養親族(注3)あり

    扶養親族なし

    均等割・森林環境税が課税されない人

    前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

    28万円×人数(本人+同一生計配偶者(注4)+扶養親族)+10万円+16万8千円

    前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の人

    所得割が課税されない人

    前年中の総所得金額等(注5)が次の金額以下の人

    35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円

    前年中の総所得金額等が35万円+10万円以下の人

    所得控除の合計額が総所得金額等を上回る人

    (注1)未成年者とは、賦課期日(1月1日)において18歳に達しない者で、未婚の者をいいます。民法の改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から賦課期日現在で18歳または19歳の方は未成年にあたらないこととなりました。

    (注2)合計所得金額とは、純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除並びに特定の居住用財産の買換えまたは譲渡に係る譲渡損失の繰越控、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除および先物取引に係る雑所得の損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、分離短期譲渡所得金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得金額(特別控除)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当(申告分離分)の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額および山林所得の合計額をいいます。

    (注3)扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。(16歳未満の扶養親族も含まれます。)

    (注4)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

    (注5)総所得金額等とは、合計所得金額から上記注2の各損失の繰越控除した後の金額をいいます。

    お問い合わせ

    木曽岬町役場税務課

    電話: 0567-68-6102

    ファックス: 0567-66-4841

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