退職所得に係る個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収について
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退職所得に係る個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収について
退職所得に対する個人住民税(町民税・県民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、町民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。
退職所得に係る個人住民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。 ただし、1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方および死亡退職の方は、納税義務がありません。
退職所得に対する住民税の求め方
税率 町民税 6% 県民税 4%
1.退職所得控除額を計算します
【退職所得控除額】
〇勤続年数20年以下の場合 退職所得控除額:40万円×勤続年数
〇勤続年数20年を超える場合 退職所得控除額:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、1年に切り上げます。
※障害者となったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円加算されます。
2. 退職所得金額を計算します
〇勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
〇勤続5年以下の役員等以外に支払われる退職手当等
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
〇上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
※退職所得の金額は、上記で計算した額の1,000円未満切り捨てとなります。
※対象となる役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
3. 特別徴収税額を計算します
特別徴収税額=町民税額+県民税額
・町民税額=退職所得の金額×6%(税率)
・県民税額=退職所得金額×4%(税率)
※百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!