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介護保険と確定申告

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介護保険と確定申告

 介護保険の保険料やサービス利用料などは、確定申告などの際に所得控除の対象となる場合があります。

 (今後、税制改正等により取扱いが変更される場合があります)


介護保険料と社会保険料控除

 1月から12月までに納付した介護保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。納付済額の確認方法は下表のとおりとなります。

 なお、特別徴収(年金天引き)された介護保険料は、年金受給者本人が納付しているため、配偶者やその他の親族の申告で控除の対象とすることはできません。


要介護認定と障害者控除

 申告者本人や扶養親族が障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で要介護認定(要支援を除く)を受けている方は、障害者控除の対象となる場合があります。

 希望される方は、対象者の介護保険被保険者証および本人確認書類をご持参のうえ、福祉健康課窓口にて申請してください。


サービス利用料と医療費控除

おむつ代と医療費控除

 6か月以上寝たきりの方のおむつ購入費用を医療費控除の対象とするには、領収書のほかに医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

 ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けている方は、次の要件を満たす場合に限り、町が交付する「おむつ使用確認書」をおむつ使用証明書に代えることができます。必要な方は、対象者の介護保険被保険者証および本人確認書類をご持参のうえ、福祉健康課窓口にて申請してください。


交付対象

 要介護認定にかかる主治医意見書(※1)の記載内容が、次の1、2をすべて満たす方

  1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。

  2 尿失禁の発生可能性が「あり」とされていること。


お問い合わせ

木曽岬町役場税務課

電話: 0567-68-6102

ファックス: 0567-66-4841

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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