令和7年度からの個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点について
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。
新築住宅・買取再販住宅 | 認定住宅 (長期優良住宅・低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |

新築住宅における床面積要件の緩和の延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く。)を有する納税者(※2)を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税として1万円を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります)。
※1 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
※2 定額減税を含めずに計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(6,000円)以下の場合は対象となりません。
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!