給与所得者の個人住民税(町民税・県民税)は、「特別徴収」で納税を
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個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収の推進について
三重県と県内全市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主(給与支払者)の皆さまに個人市民税・県民税の特別徴収の実施を徹底しています。
特別徴収を行っていない会社などは、特別徴収への切り替えをお願いいたします。
・特別徴収の対象者になる人
前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、個人住民税の課税が発生する人で、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。 パート、アルバイト、期限付雇用の従業員等も原則、特別徴収となります。
・普通徴収とすることができる人
退職者または下記の理由a~dに該当する人については、普通徴収とすることができます。
普通徴収への切り替えには、給与支払報告書と一緒に、下記の理由a~dを記載した「個人住民税普通徴収への切替理由書」を提出してください。
【理由】
a 乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月末までに退職予定の者)
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
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