令和5年度からの個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点について
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令和5年度課税分から適用される主な税制改正について

住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限(令和3年12月31日)が、4年間延長されました。(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。)
(1) | (2) | (3) | |
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入居した年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 | 平成26年4月~ 令和3年12月(注1) | 令和4年1月~ 令和7年12月(注2)(注3) |
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) | A×7% (最高136,500円) | A×5% (最高97,500円) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

町・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、町・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないことになりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 *令和4年度の場合、平成14(2002)年1月3日 以降生まれの方 | 18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17(2005)年1月3日 以降生まれの方 |

セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が5年延長されました。(令和8年12月31日まで)
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
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