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    令和5年度からの個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点について

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    令和5年度課税分から適用される主な税制改正について

    住宅ローン控除の適用期限の延長

     住宅ローン控除の適用期限(令和3年12月31日)が、4年間延長されました。(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。)

    町・県民税の住宅ローン控除限度額

    (1)
    (2)(3)
    入居した年月平成21年1月~
    平成26年3月
    平成26年4月~
    令和3年12月(注1)
    令和4年1月~
    令和7年12月(注2)(注3)
    控除限度額A×5%
    (最高97,500円)
    A×7%
    (最高136,500円)
    A×5%
    (最高97,500円)

    ※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)

    (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

    (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

    (注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

    町・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

     民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、町・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないことになりました。

    ※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得が38万円(注)を超える場合は課税されます。

    (注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

    未成年の対象年齢
    令和4年度まで令和5年度から
    20歳未満
    *令和4年度の場合、平成14(2002)年1月3日
     以降生まれの方
    18歳未満
    ※令和5年度の場合、平成17(2005)年1月3日
     以降生まれの方

    セルフメディケーション税制の見直し

     セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が5年延長されました。(令和8年12月31日まで)

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    木曽岬町役場税務課

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    ファックス: 0567-66-4841

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