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木曽岬町

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    道路上にはみ出した樹木などの適正な管理をお願いします

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    車道や歩道上に私有地から樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたし、事故などの原因となる可能性があり大変危険です。

    私有地からはみ出している樹木などは土地の所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合に土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条・道路法第43条)。

    安全かつ安心して道路を利用できるように、剪定や伐採など適正な管理をお願いします。

    令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝の切除を求める原則を維持しつつ、「催促しても越境した枝が切除されない場合」や、「竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合」などは、自ら枝を切除できるようになりました。

     

    建築限界とは

    道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道の上空は「2.5メートル」範囲内に電柱、信号機、樹木などの障害となるような物を置いてはいけない空間として定められています。


    参考(関係法令)

    【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

    1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

    2項 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

    3項 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

    【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

    何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

    1項 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

    2項 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(恐れ)のある行為をすること。

    【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

    1項 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

    4項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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