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    令和6年度からの個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点について

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    令和6年度課税分から適用される主な税制改正

    上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

    上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

     令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

    これにより、配偶者(特別)控除や扶養控除等の適用、町・県民税の非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

    国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

    令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、下記の要件に該当する方は扶養控除等の対象とすることができます。

    (1) 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方

    (2) 障害者

    (3) その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

    国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

    森林環境税の創設

    森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。

    令和6年度から、個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

    なお、平成26年度より、東日本大震災復興基本法等に基づき均等割額に1,000円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
    均等割額・森林環境税の内訳
    税金の種類令和5年度まで令和6年度から
    森林環境税(国税)1,000円
    県民税均等割2,500円2,000円
    町民税均等割3,500円3,000円
    合 計6,000円6,000円

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