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木曽岬町

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    令和6年度以降の町税等の督促手数料を廃止します

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     町の条例改正により、令和6年4月2日以降に納期限が到来する町税・保険料等の督促状に係る督促手数料が廃止となります。

     ただし、令和6年4月1日以前に納期限が到来した町税・保険料等の督促状に係る督促手数料は、廃止の対象となりませんので、納付が必要です。

      なお、督促手数料の廃止後も督促状はこれまでどおり発送します。

     

    【対象となる町税・料金】

    ・個人住民税

    ・法人町民税

    ・固定資産税

    ・軽自動車税(種別割)

    ・国民健康保険料

    ・後期高齢者医療保険料

    ・介護保険料

    ・下水道使用料

    ・道路占用料

    ・その他、町が徴収する分担金・使用料・加入金・手数料等の町税外収入

     

    【問合せ】

    ・税務課         68-6102

    ・住民課         68-6103 

    ・福祉健康課     68-6104

    ・建設課         68-6106

    ・総務政策課     68-6100

    お問い合わせ

    木曽岬町役場税務課

    電話: 0567-68-6102

    ファックス: 0567-66-4841

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