令和6年度以降の町税等の督促手数料を廃止します
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2598
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
町の条例改正により、令和6年4月2日以降に納期限が到来する町税・保険料等の督促状に係る督促手数料が廃止となります。
ただし、令和6年4月1日以前に納期限が到来した町税・保険料等の督促状に係る督促手数料は、廃止の対象となりませんので、納付が必要です。
なお、督促手数料の廃止後も督促状はこれまでどおり発送します。
【対象となる町税・料金】
・個人住民税
・法人町民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・下水道使用料
・道路占用料
・その他、町が徴収する分担金・使用料・加入金・手数料等の町税外収入
【問合せ】
・税務課 68-6102
・住民課 68-6103
・福祉健康課 68-6104
・建設課 68-6106
・総務政策課 68-6100
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!