令和6年度は評価替えの年度です
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固定資産の評価額は、地価の動向や土地利用状況の変化を受けて、3年に一度、町内すべての土地や家屋について、過去3年間の変動を考慮した評価額の見直しを行っています。この作業を「固定資産の評価替え」といい、令和6年度は評価替えの年度となります。
なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することとなっています。
評価替えに合わせて雑種地及び市街化区域農地の評価方法の見直しを行います
令和6年度評価替えに伴い、雑種地及び市街化農地において、評価の均衡、税負担の公平を図るため、補正率を用い減価する方法に見直します。
なお、評価方法の見直しにより、評価額が増減する場合がありますが、土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担は緩やかなものになるよう課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
土地の状況 | 補正率 |
---|---|
農地転用の届出がなされた土地で、農地として利用されている場合 | 市街化区域農地補正に準ずる |
長期間放置され、荒地となっていて、未利用の場合 | 宅地×60% |
駐車場・資材置場として利用されている場合(高低差等が見られ一定の造成が必要な場合) | 宅地×80% |
※上記以外(造成不要)・・・補正なし
土地の状況 | 補正率 |
---|---|
農地転用の届出がなされた土地で、農地として利用されている場合 | 宅地×20% |
長期間放置され、荒地となっていて、未利用の場合 | 宅地×20% |
駐車場・資材置場として利用されている場合 | 宅地×40% |
※上記の状況のほか、造成しても利用できない土地については、付近の「田の価格」に補正率70%を乗じて評価(現在の評価方法と同様)します。
地目 | 補正率 |
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市街化田 | 宅地×40% |
市街化畑 | 宅地×70% |
※補正率…土地の状況(造成の程度、収益性)や法的な用途規制などから、総合的な判断をして補正率を決定します。
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
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