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    「ペダル付電動⾃転⾞」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)⼿続きが必要です︕

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    「ペダル付原動機付⾃転⾞」は「⾃転⾞」ではなく「バイク」です

    「ペダル付原動機付⾃転⾞」は、道路交通法上は原動機付⾃転⾞、いわゆる「バイク」に分類されます。 
    ペダル及び電動機(モーター)を備える⾞両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで⾛⾏させることができる構造 があるものが該当します。
    この構造があるものは、モーターを⽤いず、ペダルのみ⽤いて⾛⾏させる場合でも、
    ⼀般原動機付⾃転⾞または⾃動⾞とし ての交通ルールが適⽤されます。

    ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付⾃転⾞として登録の⼿続きをしてください。

    電動アシスト⾃転⾞との違い

    「ペダル付電動⾃転⾞」と外観が似ているものに「電動アシスト⾃転⾞(駆動補助機付⾃転⾞)」があります。
     これは、道路交通法上「⾃転⾞(軽⾞両)」にあたります。 
    「ペダル付電動⾃転⾞」と同じように、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみでは作動しません。 あくまでも、⼈の⼒に対する補助⼒として作⽤するように設計されている「⾃転⾞」です。 それに対し、「ペダル付電動⾃転⾞」は、ペダルを使わずモーターのみで⾛⾏が可能です。

     ※「電動アシスト⾃転⾞」にはナンバープレートの交付は不要です。

    お問い合わせ

    木曽岬町役場税務課

    電話: 0567-68-6102

    ファックス: 0567-66-4841

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