予防接種後健康被害救済制度
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2743
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれであるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

給付の申請について
健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村でおこないます。
- 給付申請の手続きが必要になった場合は、子ども・健康課 ☎0567-68-6119 までご相談ください。
- その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
- 制度に関する詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」をご覧ください。
予防接種後健康被害救済制度(厚生労働省)
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 健康部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
電話番号のかけ間違いにご注意ください!