農地の貸し借りの制度が変わります
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農用地利用集積計画(利用権設定)が廃止になります
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日施行されたことに伴い、令和7年3月の地域計画策定以降は、農用地利用集積計画(利用権設定)は廃止されます。原則、農地中間管理事業による農地の貸し借りになります。

農地の貸し借りの方法
農用地利用集積計画(利用権設定) | 地域計画の策定をもって廃止 |
農地中間管理事業による貸借 | 引き続き申請できます |
農地法第3条による貸借 | 引き続き申請できます |

契約中の農用地利用集積計画(利用権設定)について
農用地利用集積計画(利用権設定)廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。
令和7年2月25日以降に契約期間が終了した後は、農地中間管理事業による農地の貸し借りになります。
農地法第3条での貸し借りを希望の場合は、農業委員会へご相談ください。

農用地利用集積計画(利用権設定)の申請について
新規契約、契約更新の申請の最終受付期限は、令和7年2月25日までです。期限日以降は、この制度による申請はできません。
提出書類に不備等があると申請が間に合わない場合があるため、お早めに手続きお願いします。
地域計画策定に伴う利用権設定の廃止について
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お問い合わせ
木曽岬町役場産業課
電話: 0567-68-6105
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!