民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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改正法の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、以下の法務省ホームページ等をご覧ください。
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕)(別ウインドウで開く)
法務省作成パンフレット
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
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