個人住民税(町民税・県民税)の申告が必要な人
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個人住民税の申告が必要な人
1月1日(賦課期日)現在、町内に住所のある人で、前年中(前年1月1日~12月31日)に所得があった人は、毎年3月15日(土・日の場合は翌開庁日)までに町民税・県民税申告書の提出が必要です。ただし、次の人は、町民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
〇所得税の確定申告書を提出する人
〇給与所得のみの人で、勤務先において年末調整を受けた人
〇公的年金など(厚生年金、国民年金、共済年金、企業年金など)の所得のみの人
※年金の源泉徴収票に記載されていない所得控除を受けようとする場合は、申告してください
◎申告に必要なもの
•町民税・県民税申告書
•本人(および代理人)確認書類、マイナンバー(個人番号)確認書類
•給与・公的年金等の源泉徴収票
•配当所得、一時所得または雑所得等の所得を証明する書類
•営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類
•生命保険料、地震保険料等の控除証明書
•社会保険料の控除証明書または領収書
•医療費控除の明細書(セルフメディケーション税制の明細書)
※申告内容により、上記以外にも必要な書類がありますのでご注意ください。
※営業、農業、不動産等の収入金額や必要経費が分かる書類として、「収支内訳書」を申告書に添付していただくようお願いします。「収支内訳書」の様式は、国税庁HPに掲載のものを使用してください。
前年度の町民税・県民税申告実績等に基づき、1月下旬~2月頃に町民税・県民税の申告書の発送を予定しています。非課税収入のみの人については申告する必要はありませんが、下記の人については申告をしていただく必要があります。
また、控除対象配偶者または扶養親族になっている方については、課税されていない旨が記載された証明を発行することができます。
ただし、この証明については、所得控除の内訳等の記載はありませんので、それらが記載された証明が必要な方は、町民税・県民税申告書を提出していただく必要があります。
(1)扶養、年金、住宅、融資、福祉関係などの申請に必要な所得課税証明書の発行を希望する人
(2)国民健康保険加入の人で、保険料の軽減の適用を受けようとする人や、高額療養費の支給を受けようとする人

申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です
マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年度町民税・県民税の申告から個人番号の記載が必要です。
また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、「番号確認(正しい番号であることの確認)」及び「本人確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)」のため、次の書類を添付または提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。
なお、代理人が提出する場合は、上記申告者(納税者)の番号確認に加え、代理人の本人確認および代理権の確認(同世帯のご家族の場合は不要)のため、次の書類を添付または提示(郵送での提出の場合は写しを添付)してください。
〇番号確認
マイナンバーカード
個人番号通知カード(※)
住民票の写しまたは住民票記載事項証明(個人番号の記載のあるもの)
※個人番号通知カードについては、令和2年5月25日以降に住所・氏名等に変更があった場合、個人番号を証明する書類として使用することができません。
〇本人確認
マイナンバーカード
運転免許証
健康保険証
身体障害者手帳
在留カード
パスポートなど
〇代理人が申告する場合
本人(申告者)の個人番号確認書類の写し
代理人の身元確認書類
代理権確認書類(委任状など)
町民税・県民税申告書(令和7年度分)
町民税・県民税申告書(令和6年度分)
町民税・県民税申告書(令和5年度分)
町県民税申告の手引き
申告書の書き方

公的年金収入400万円以下の人の申告
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、町民税・県民税の申告をしてください。
次の人は、町民税・県民税の申告が必要です
•公的年金等以外に20万円以上の所得がある人
•「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除内容に変更や追加がある人
•公的年金等から控除されていない社会保険料控除(国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料など)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除および扶養控除の追加などの各種控除を受けるようとする人
注:ただし、外国の法令に基づく公的年金などを受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当所得等及び特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税(令和5年分確定申告)より、所得税と課税方式を一致させることとなりました。
このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税(分離課税)の申告を行った場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ参入されることとなります。
申告の際は課税方式の選択について慎重に判断していただきますようお願いいたします。

国外居住の親族を扶養控除等の対象として申告される方へ
令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象外となります。
・留学により非居住者となった方
・障害者の方
・扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
*国外居住する方の配偶者控除の適用については、令和5年度(令和4年分)以前と同様の要件です。
対象者 |
添付又は提示が必要な書類(○があるものが必要) |
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親族関係書類 |
送金関係書類 |
その他の必要書類 |
翻訳文 |
||
29歳以下又は70歳以上 |
○ |
○ |
- |
○ 左記の各書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳 |
|
30歳以上 70歳未満 (※1) |
留学により非居住者となった方 |
○ |
○ |
○ 「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」 又は 「在留カードに相当する書類の写し」 |
|
障害者の方 |
○ |
○ |
- |
||
扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 |
○ |
○ 親族ごとに38万円以上 (※2) |
- |
【親族関係書類】 ※ 日本語翻訳文も必要
国外居住親族が申告される方(納税者)の親族であることを証するもの。
・ 戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
・ 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(例:戸籍謄本、出生・婚姻証明書等)
【送金関係書類】 ※ 日本語翻訳文も必要
国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いであることを明らかにするもの
・ 金融機関の書類またはその写し(例:外国送金依頼書の控え)
・ クレジットカード発行会社が発行した書類またはその写し(例:利用明細書)

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請をされた方へ
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書を寄附先の自治体に提出している場合でも、町民税・県民税の申告または確定申告を行うと、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されません。(申告書に寄附金控除に係る記載がない場合は、寄附金控除が受けられません。)
したがって、町民税・県民税の申告または確定申告をされる場合は、必ず寄附金控除の内容を含めて申告してください。
【 ワンストップ特例制度の適用要件】 ※ 全ての要件を満たす場合のみ適用されます。
・ 確定申告、町・県民税の申告を行わない(行っていない)こと
・ 1年間の寄附先の自治体が5箇所以下であること
・ 寄附先の自治体全てに特例申請書が提出されていること
お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
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