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    個人住民税(町民税・県民税)における租税条約の適用について

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    個人住民税(町・県民税)における租税条約の適用について

     租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。

     条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。

     なお、国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など内容が異なります。

     

    所得税の減免について

     租税条約に基づき所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。

     なお、所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、「国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)」をご確認ください。

     ※所得税の届出だけでは、個人住民税(町・県民税)の免除は受けられませんのでご注意ください。

     

    個人住民税(町・県民税)の免除について

     租税条約による個人住民税の免除を受けようとする場合は、次の書類を提出していただく必要があります。

      提出書類

       ・住民税の租税条約に関する届出書

       ・管轄の税務署に提出した『租税条約に関する届出書』の写し(税務署の受付印のあるもの)

       ・在留カードの写し(表裏両面)

      提出期限

       毎年3月15日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

       この届出は、免除を受けようとする年ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。

       提出がない年は、個人住民税(町・県民税)の免除は受けられません。

      その他

       租税条約の適用となる方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。

       給与支払報告書にある摘要欄の記載のみでは租税条約に基づく町・県民税課税免除の対象となりません。「租税条約の規定による町・県民税非課税所得の届出書」を提出してください。

    住民税の租税条約に関する届出書

    お問い合わせ

    木曽岬町役場税務課

    電話: 0567-68-6102

    ファックス: 0567-66-4841

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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