公的年金からの個人住民税(町民税・県民税)特別徴収制度
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公的年金からの個人住民税(町民税・県民税)特別徴収制度
平成20年度の税制改正により、公的年金からの天引き(特別徴収)制度が導入され、平成21年10月支給分から実施されています。

対象となる方
個人住民税(町民税・県民税)の納税義務のある方のうち、前年中に公的年金を受給されていた方で、4月1日現在65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の場合は対象となりません。
1.当該年度の老齢基礎年金の年額が18万円未満の場合
2.公的年金から天引き(特別徴収)される個人住民税額が老齢基礎年金の年額を超える場合
3.介護保険料の天引き対象保険者でない場合
※公的年金等以外の所得(給与所得や不動産・農業等の所得)に係る税額については、給与からの特別徴収、または普通徴収(個人納付)となります。

特別徴収の時期と税額

お問い合わせ
木曽岬町役場税務課
電話: 0567-68-6102
ファックス: 0567-66-4841
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