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    令和3年度からの個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点について

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    令和3年度からの個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点について

    ①給与所得・公的年金等所得控除に関する改正

      (ア)給与所得控除の改正

     1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

     2 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円

    から195万円に引き下げられます。

      (イ)公的年金等控除の改正

     1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

     2 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について195万5,000円が上限とされます。

     3 公的年金等の収入金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合には一律10万円を、

    2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

    ②基礎控除の改正

     1 基礎控除額が10万円引き上げられます。

     2 合計所得が2,400万円超の場合は、3段階で控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。

    ③所得金額調整控除の創設

    下記に該当する場合は、給与所得控除に加えて、所得金額調整控除が控除されます。

     1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

      ア 本人が特別障害者に該当する

      イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

      ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

      所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

     2 給与所得金額および公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

      所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円(※給与所得の金額から控除します。)

    ④調整控除の改正

    合計所得金額が2,500万円を超える場合(基礎控除が適用されない場合)は適用外となります。

     ※計算方法

      ア 課税標準額が200万円以下の場合

        下記のいずれか少ない金額×5%(町民税3%、県民税2%)

         ・人的控除額の差の合計額

         ・住民税の課税標準額

      イ 課税標準額が200万円超の場合 

         (人的控除の差の合計-(住民税の課税標準額-200万円))×5%(町民税3%、県民税2%)

        2,500万円未満のときは2,500円

    ⑤基礎控除の改正に伴う各種要件等の改正

    ⑥未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

     これまで同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や、性別によって控除の適用が異なっていましたが、今回の改正では、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から次のとおり見直され、令和3年度市県民税(所得税は令和2年分)から適用されます。


     (1)ひとり親控除・・・・・・・・・・所得控除額:町・県民税30万円(所得税35万円)

       婚姻歴の有無や性別にかかわらず、前年の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について適用されます。

      (2)寡婦控除・・・・・・・・・・・・所得控除額:町・県民税26万円(所得税27万円)

      上記(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除が適用されますが、扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。

      ※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の記載上、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は対象となりません

    ※ひとり親控除・寡婦控除の適用を受けている人は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、町・県民税が非課税となります

    ※ひとり親控除・寡婦控除の適用を受けるためには、町民税申告・年末調整などの際に申告する必要があります

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