戸籍などに関する手続きについて
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戸籍等に関する手続きについて
窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行されました。
これにより、戸籍の証明書を請求するときや婚姻・養子縁組の届出をするときは窓口で「本人確認」が必要です。
請求・届出のときにはマイナンバーカード・運転免許証など写真付きの本人確認書類を忘れずにお持ちください。
出生届
子どもが生まれたとき
子どもが生まれたときは、出生届が必要です。
届出期間
出生の日から14日以内(出生した日を含みます。)
※国外で出生したときは3ヶ月以内
届出人
- 父または母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師・助産師
必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
死亡届
人が死亡したとき
人が亡くなったときは、次の届出が必要になります。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族、同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人
- 公設所の長
必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書)
婚姻届
結婚するとき
結婚をするときは、次の届出が必要になります。
届出期間
期間に定めはありません。
届出の日から効力が生じます。
届出人
夫および妻になる人
必要なもの
婚姻届書
証人欄に成年者2名の署名
届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
離婚届
離婚するとき
離婚するときは、次の届出が必要になります。
届出期間
協議離婚の場合は期間の定めはありません。
届出の日から効力が生じます。
※裁判・調停離婚の場合は確定・成立の日から10日以内
届出人
夫および妻
※裁判・調停離婚の場合は裁判の申立人
必要なもの
- 離婚届書
<協議離婚の場合>
- 証人欄に成年者2名の署名
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
<裁判離婚の場合>
- 裁判の謄本および確定証明書、調停離婚の場合は調停調書の謄本
※未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
転入届
木曽岬町に転入したとき
木曽岬町外から木曽岬町に住所を移したときは、転入届が必要になります。
届出期間
転入した日から14日以内
※まだ転入していない場合は、届出ができません。
必要なもの
- 前住所地の市区町村で発行した転出証明書
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- パスポート(海外転入の場合のみ必要)
転居届
木曽岬町内で転居したとき
木曽岬町内で住所変更したときは、転居届が必要になります。
届出期間
転居した日から14日以内
※まだ転居していない場合は、届出ができません。
必要なもの
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
転出届
木曽岬町外へ転出するとき
木曽岬町から町外へ住所を移すときは、転出届が必要になります。
届出期間
転出する14日前から転出した後14日以内
必要なもの
世帯内容変更
世帯内容を変更するとき
世帯内容(世帯主変更・世帯合併・世帯分離)をかえる場合は世帯変更届が必要です。
届出期間
変更した日から14日以内
必要なもの
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!