社会体育施設の利用申込み手続きについて
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町体育館を利用したいとき
提出書類
木曽岬町体育館使用申請書
提出先
教育委員会
必要なもの
- 申請書(教育委員会備付け)
- 使用責任者(代表者)印鑑
- 利用料
施設使用料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※施設の使用は、町内者(在住・在勤)に限ります。
※申請の期間は、使用前1ヵ月前から使用日の前10日までとなります。
※使用日が引き続き3日以上にわたる場合は許可できません。
※使用の権利を譲渡し、又は転貸してはいけません。
※使用料の還付について、自己の責めにならない理由で使用ができなかった場合は全額を還付します。
使用日の前日5日までに許可の取消しを申請した場合は2分の1に相当する額を還付します。
※物品等の販売行為をしてはいけません。
球技場を利用したいとき
提出書類
木曽岬町球技場使用申請書
提出先
教育委員会
必要なもの
- 申請書(教育委員会備付け)
- 使用責任者(代表者)印鑑
- 利用料
施設使用料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※申請の期間は、町内者(在住・在勤)においては、使用日の20日前から3日前までとなります。
※町外者の申請期間は、使用日の10日前から使用日の3日前までとなります。
※使用期間が引き続き3日以上にわたる場合は、その申請を受理できません。
※畜類を伴って入場してはいけません。
※使用料の還付について、自己の責めにならない理由で使用ができなかった場合、 使用日の前日3日までに許可の取消しを
申請した場合は使用料を還付します。
※物品等の販売行為及び営利を目的とした大会等にはご利用いただけません。
学校施設を利用したいとき
提出書類
木曽岬町立学校施設使用申請書
提出先
教育委員会
必要なもの
- 申請書(教育委員会備付け)
- 使用責任者(代表者)印鑑
- 利用料
施設使用料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※施設の使用は、町内者(在住・在勤)に限ります。
※申請の期間は、使用前15日から使用日の前5日までとなります。
※使用日が引き続き3日以上にわたる場合は許可できません。
※使用の権利を譲渡し、又は転貸してはいけません。
※使用料の還付について、自己の責めにならない理由で使用ができなかった場合、 使用日の前日5日までに許可の取消しを
申請した場合は使用料を還付します。
※物品等の販売行為をしてはいけません
お問い合わせ
木曽岬町役場教育委員会
電話: 0567-68-1617
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!