農地の売買について
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農地を売買するには
農地を耕作目的で売買する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
農業委員会の許可を受けていない契約は無効ですので十分ご注意ください。

農地法第3条の許可

主な許可基準
以下のいずれかに該当する場合には許可することができません。
- 買主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して、耕作を行うと認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利取得する場合
- 買主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 買主又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
お問い合わせ
木曽岬町役場産業課
電話: 0567-68-6105
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!