マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード・個人番号通知書について
- [公開:]
- [更新:]
- ID:1086
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
マイナンバーカード(個人番号カード)について
交付を希望される方は、郵便等で申請ができます。
カード表面に氏名・住所・生年月日・性別、裏面に12桁の個人番号が表示され、これらの情報がICチップに記載されます。
カードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目の誕生日)までです。
また、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いてe-Tax(国税電子申請・納税システムをはじめとした各種電子申請が行えるほか、コンビニなどでの証明書発行(発行できる証明書はこちら)など、自治体ごとのサービスにも使用できます。
初回交付については無料ですが、紛失等により再交付申請される場合には手数料800円がかかります。(電子証明書を搭載される場合には、プラス200円が必要となります。)
マイナンバーの詳細はこちら ⇒⇒⇒(別ウインドウで開く) 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ
申請方法
住民課窓口では、個人番号カードの申請に必要な写真の無料撮影のサービスや休日専用窓口(事前予約制)を実施しています。
個人番号カードの交付の際には、ぜひご利用ください!
木曽岬町の申請方法の流れ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
交付時来庁方式(郵送申請)
通知カードの下部の「個人番号カード交付申請書」の部分を切り離し申請書に必要事項を記入し押印、写真の貼り付け等が完了しましたら同封された返送用の専用封筒(※1)にて郵送してください。
※1 送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和5年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。
郵送申請について詳細はこちら ⇒⇒⇒(別ウインドウで開く)
申請時来庁方式(役場で申請)
最初に役場に来ていただき申請手続きを行い、個人番号カードを【本人限定受取・特例型】で自宅で受け取ります。
通知カード、個人番号カード交付申請書、本人確認書類、写真※を持参し住民課窓口へお越しください。
※写真は窓口で無料で撮影することもできます。
PC・スマートフォン申請
「個人番号カード交付申請書」に記載のある申請IDを使用し、オンライン申請サイトから申請ができます。
また、申請書に印字されているQRコードからもアクセスできます。
PCでの申請について詳細 ⇒⇒⇒(別ウインドウで開く)
スマートフォン申請について詳細 ⇒⇒⇒(別ウインドウで開く)
受取方法
マイナンバーカードは役場へ届きます。
役場から交付通知書を送付いたしますので、ご確認のうえ住民課まで受けとりに来てください。
交付時間は8:30~17:15(役場開庁時)です。
※日曜役場開設日に事前に予約をしていただければ交付をいたしますので、ご希望の方は住民課へご連絡ください。
※お受け取りいただけるのは原則ご本人様となります。
※カードを受けるときは、通知カードを回収させていただきます。
※申請時来庁方式で申請された場合は、郵送でご自宅へ届きます。
通知カードについて
通知カード廃止について
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
※既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カードには、氏名・住所・生年月日・性別とマイナンバーが記載されており、有効期限はありませんので、大切に保管してください。
※通知カードは平成27年12月中旬までに、平成27年10月5日に住民登録されている場所へ、世帯単位で簡易書留で郵送されてます。受け取ることができなかった場合、役場で保管しております。まだお受け取りをされていない方は、住民課までお問い合わせください。同じ世帯の方でしたら受取りができますので、電話(0567-68-6103)にて通知カードの保管の有無を確認をしてから、本人確認の書類(免許証など)をご持参のうえ役場住民課窓口までお越しください。
通知カードのイメージ
通知カード廃止後の取り扱い
通知カードの廃止後には、カードの券面事項に変更が生じるお届け(転入や転居、氏の変更がある届出など)があっても、通知カードの記載
事項の変更は行いません。
※廃止後(令和2年5月25日以降)に変更があった場合、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
また、 紛失等により再交付も行えません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
1 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
木曽岬町役場住民課窓口にて、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通300円の手数料がかかります。
2 マイナンバーカードの申請
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。マイナンバーカード申請方法につきましては上記申請方法をご確認ください。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。
紛失したときなど各種問合せ先
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、警察へ紛失届をしてから住民課で手続きをしていただくことになります。
また、下記へ連絡し、カードの一時停止を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL 0120-95-0178 (無料)
平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※ マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択して下さい。
(1) マイナンバーカードの紛失・盗難について 1番
(2) 通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 2番
(3) マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ 3番
(4) マイナポータルに関するお問い合わせ 4番
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号通知書」「個人番号カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
※ 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号通知書」「個人番号カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27
マイナンバーカード取得促進キャンペーン
今後 情報連携やマイナポータルの本格運用が開始されます。これに合わせ、これらマイナンバー制度の利便性及びそれらを支えるツールとしてのマイナンバーカードの利点について、木曽岬町では、幅広く周知・広報に取り組み、キャンペーンなどの実施を計画しております。キャンペーンの詳細は決まり次第HPでお知らせします。
マイナンバーカードの普及促進に関するメッセージ動画
〇YouTube-総務省動画チャンネル
「マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣メッセージ」(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!