前金払の支払限度額撤廃と中間前⾦払制度について
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前金払の支払限度額撤廃と中間前金払制度について

前金払の支払い限度額撤廃について
木曽岬町では建設業者の資金調達円滑化による経営の安定化と公共工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、令和2年4月1日から前金払の支払限度額を撤廃し、新たに中間前払制度を導入しました。
これまでは、契約金額が500万円以上の建設工事について、5,000万円を上限として10分の4以内において前金払できることとしておりましたが、この5,000万円の支払限度額を撤廃しました。

中間前金制度について
当町では、令和2年4月1日以降の工事契約より中間前金払制度を導入しました。当初の前払金(請負金額の40パーセント以内の額)とは別に、工事の半分以上が経過した時点で、前払金(請負金額の20パーセント以内の額)を追加して支払う制度です。

対象⼯事
工事請負金額が500万円以上で、既に当初の前払金の支払いを受けている工事が対象です。

認定要件
1. 工期の2分の1を経過していること。
2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

認定請求および⽀払い請求
1. 中間前金払認定請求書に実施工程表などを添えて工事担当課へ提出してください。
2. 認定要件を満たしていることを確認後、町が中間前金払認定書を交付します。
3. 中間前金払認定書を添えて保証事業会社に保証の申し込みをしてください。
4. 中間前金払請求書に中間前金払に係る保証証書を添えて工事担当課へ提出し、中間前金払の請求をしてください。
お問い合わせ
木曽岬町役場総務政策課 総務部門
電話: 0567-68-6100
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!