申請に対する処分の審査基準・不利益処分の処分基準について
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申請に対する処分
申請に対する処分とは、法令等に基づいて、許可、認可など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、町がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。)に対する処分をいいます。
・審査基準とは・・・法令等に基づいて許可、認可などを求める申請に対し、町が許可、認可などをするかどうかを決定する際の判断基準のことをいいます。
・標準審理期間とは・・・町が申請を受け付けてから意思決定をするまでに要する標準的な期間のことをいいます。
詳しくは、下記添付ファイルをご参照ください。
・法令等に基づくもの(法令:令和3年4月1日現在、県例規:令和3年3月31日現在)
・木曽岬町例規に基づくもの(令和3年7月1日現在)

不利益処分
不利益処分とは、町が法令等に基づいて、特定の人に対して、直接に義務を課し、又は権利を制限する不利益な処分のことをいいます。
・処分基準とは・・・不利益処分をする際に、法令等の定めに従って判断するための基準のことをいいます。
詳しくは、下記添付ファイルをご参照ください。
・法令等に基づくもの(法令:令和3年4月1日現在、県例規:令和3年3月31日現在)
・木曽岬町例規に基づくもの(令和3年7月1日現在)
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(注)個別の申請に対する処分及び不利益処分の内容は、担当部署にお問い合わせください。
お問い合わせ
木曽岬町役場総務政策課 総務部門
電話: 0567-68-6100
ファックス: 0567-68-3792
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