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木曽岬町

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あしあと

    差別を解消することを目的にした3つの法律をご存知ですか?

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    「人権3法」について

    1948年12月10日、国際連合は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とうたった世界人権宣言を採択しました。しかし、世界では未だに戦争や紛争等により、人権が著しく侵害される事例が後を絶たず、国内においても、今もなお、差別的な言動やインターネット上での書き込み、いじめなど、さまざまな人権侵害が発生しています。
    そうした中、2016年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」・「部落差別の解消の推進に関する法律」の3法が公布・施行されました。

    ◆障害者差別解消法

    2016年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障がいを理由とする差別を解消するため、国・都道府県・市町村や事業者などに対し、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めることで、障がいのある人もない人も安心して暮らせる社会の実現をめざしたものです。

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    ◆ヘイトスピーチ解消法

    同年6月に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」は、特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになりかねない差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことで、民族や国籍などの違いを超え、互いに人権を尊重しあう社会を築くことをめざしたものです。

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    ◆部落差別解消推進法

    同年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」は、現在もなお部落差別が存在し、インターネット上への差別的な書き込みなど、部落差別に関する状況が変化している中、決して許されないものであるとの認識のもとに、部落差別がない社会の実現をめざしたものです。

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