令和6年1月から国民健康保険料の産前産後免除制度が始まります
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令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険料(以下「保険料」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ケ月間(多胎妊娠の場合は6ケ月間)免除されます。この免除に所得制限はありません。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4ケ月)以上の分娩で、死産、流産(人口中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
〇届出受付開始日 令和6年1月4日(木)
〇免除対象期間 出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3ケ月前)から翌々月までの期間
| 3ケ月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 |
単胎妊娠(出産) |
|
| 〇 | ★ | 〇 | 〇 |
多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 |
〇対象および対象保険料
出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険料の所得割額と均等割額を免除します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険料を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分、2月分の保険料を免除
※保険料が限度額の世帯の場合、免除分を差し引いた結果、限度額を超えなくなった場合は免除となりますが、減額分を差し引いても、なお限度額を超過する場合は免除となりません。
〇届出期間 出産予定日の6ケ月前から
〇持ち物
1.出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類※出産後に届出される場合は、出産証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
2.世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
3.届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
4.委任状(別世帯の方が届出される場合)
〇届出先 木曽岬町役場 住民課
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
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