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木曽岬町

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    令和6年度 価格高騰重点支援給付金のお知らせ

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    令和6年度価格高騰重点支援給付金について

    ※令和7年2月27日現在の情報です (随時情報を更新します)
       事  業  名
            対 象 世 帯
      開 始 日
    ①令和6年度 
    木曽岬町物価高騰支援事業(※町独自事業) 
    全世帯
    配達が完了しました。
    ②令和6年度 
    木曽岬町低所得者支援給付金支援事業      
    令和6年度に新たに住民税所得割課税でなくなった世帯
    受付は終了しました。
    ③令和6年度 
    木曽岬町定額減税補足給付金支給事業
    所得税及び住民税で定額減税しきれないと見込まれる方
    受付は終了しました。
    ④令和6年度
    木曽岬町物価高騰対策支援給付金

    令和6年度住民税非課税世帯令和7年3月中旬頃

    ①令和6年度木曽岬町物価高騰支援事業(※町独自事業) 

    物価高騰の影響を受けている町民に対して、商品券を支給します。

    ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

    9月末でゆうパックでの発送は完了しました。

    不在票をお持ちで、商品券を受け取られてない方は、

    お手数ですが、役場開庁時間に不在票と本人確認書類を持参のうえ福祉課へお越しください。

    ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

     支給対象

    令和6年7月1日(基準日)に木曽岬町の住民基本台帳に記録されている世帯

     支給額

    木曽岬町商工会が発行する商品券 5千円分

    (使用期間 令和6年10月1日から6か月)

     支給方法

    世帯主宛に郵送しました。

    ②令和6年度木曽岬町低所得者支援給付金支給事業※受付終了※

     デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高の支援として、新たに令和6年度に住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯になった世帯を対象に対する給付および対象世帯への給付の加算(こども加算)を行います。

     基準日

      
    令和6年6月3日

     給付額

    1世帯当たり10万円

    • 対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(住民基本台帳登録者)を扶養している世帯に対しては、児童1人当たり5万円を加算します。
    • 基準日以降に生まれた新生児と対象世帯が別世帯であっても、扶養している児童(住民基本台帳登録者)対象となります。

     対象世帯

    基準日(令和6年6月3日)時点で木曽岬町に住民票があり、次のいずれかに当てはまる世帯

    • ·世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税になった
    • 令和6年度住民税において、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることになった

     対象外となる世帯

    1. 他区市町村で実施する給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯。
    2. 「令和5年度木曽岬町物価高騰重点支援給付金(7万円)・「木曽岬町令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」の支給対象として確認書を送付した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯。
    3. 「令和5年度木曽岬町価格高騰重点支援給付金(7万円)」・「木曽岬町令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」を申請により受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯。
    4. 他区市町村で令和5年度非課税世帯(7万円)・令和5年度均等割の実課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯。
    5. 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。
    6. 租税条約により課税を減免されている方を含む世帯。
    7. 住民税が未申告で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合。等

     申請方法

    令和6年8月15日に対象となる世帯へ確認書を送付しました。

      確認書に基づき申請をしていただき、確認後支給をいたします。

     

    ★世帯の中に未申告の人や令和6年1月2日以降に転入して課税状況が不明な人がいる場合★

     対象と思われる方に、案内文書を送付しました。案内文書の内容をご確認いただき、申請をされる場合は本ページ添付ファイルより申請書を印刷してお使いいただくか、福祉課窓口でお申し出ください。(課税されていることが確認できない方がいる世帯であっても、課税されている方が1名でもいる世帯は対象世帯とはなり得ないため案内文書は送付いたしません。)

      例)このような世帯の方等に案内文書を送付いたします。

      ①世帯主Aさん(非課税)世帯員Bさん(課税されているか確認できない)

      ②世帯主Aさん(課税されているか確認できない)


     ※通知が届かない方で、支給対象になると思われる方(家族構成の異動で扶養関係が判断できない方など)は、下記の申請書の内容を確認していただき申請をしてください。

     ※R5.12.2以降に転入された方の令和5年度同給付金の受給有無確認をし、確認後対象となると思われる方には確認書または案内書を送付します。

    令和6年度木曽岬町低所得者支援給付金申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    令和6年度住民税が未申告の人を含む世帯は、世帯の課税状況が判断できず給付金支給要件の確認ができません。未申告の人については、令和6年度分住民税の申告をしてください。

     申請期限

    令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

    注:上記申請期限を越えた場合、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。



    ③令和6年度木曽岬町定額減税補足給付金支給事業※受付終了※

     デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、所得税及び個人住民税において定額減税が実施されます。その中で定額減税しきれないと見込まれる納税義務者に対して調整給付を支給します。

     対象者

    次のいずれにも当てはまる人

    • 令和6年1月1日時点で木曽岬町に居住し、所得税と個人住民税の所得割の少なくとも一方を納めている
    • 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る
    • 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である

     支給額

    ①と②を合算し1万円単位で切り上げた額

     ①所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数※)-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(①<0の場合は0
     ②個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数※)-令和6年度個人住民税所得割額(②<0の場合は0)

    ※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者及び扶養親族数(16歳未満扶養親族含む)ただし、控除対象配偶者及び扶養親族数は国外居住者を除く。

     申請方法

    対象となると思われる方には支給額を記載した文書を9月2日に送付しました。

    記載された内容及び支給額をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。確認後支給します。

     申請期限

    令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

      注:上記申請期限を越えた場合、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。


    こんな時は??

    • 木曽岬町外へ引っ越す予定の対象者は・・・
       確認書をご返送いただければ、受給できます。郵便局で転居届の手続きを行ってください。郵便局の転居届の手続きを行う前に書類が発送され、届かなかった場合は福祉課に問い合わせてください。
    • 「令和6年分推計所得税額(減税前)」の算定方法は・・・
       国からの通知に基づき、町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告や勤務先からの源泉徴収票などに記載の令和5年分所得税額とは一致しないことがあります。
    • 給付額が不足している場合・・・
       給付の算定には、令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じるときは、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。


     関連サイト

    ④木曽岬町物価高騰対策支援給付金

    令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する1世帯あたり3万円(子ども加算2万円)を支給します。

     対象世帯

    • 令和6年12月13日(基準日)時点で、木曽岬町に住民登録があること
    • 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること

     支給額

    1世帯当たり3万円

    ※当該世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人当たりにつき2万円を追加給付します。

     対象外となる世帯

    • 他区市町村で同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯。
    • 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。
    • 租税条約により課税を減免されている方を含む世帯。
    • 令和6年1月2日以降に新たに海外から日本へ入国した方がいる世帯。等

     申請方法

    令和5年度・6年度の非課税世帯に対する給付金を本町で受給された世帯

    • 令和5年度・6年度に実施された非課税世帯への給付金を本町で支給された世帯で、今回の給付金に該当する世帯には、3月中旬頃から支給のお知らせを郵送し、4月10日(予定)に指定口座に振り込みをします。
    • お知らせに記載している口座を変更又は支給を辞退する場合は役場福祉課(68-6104)までご連絡ください。口座変更届又は支給辞退届を郵送いたします。※4月10日に支給ができませんのでご了承ください。

    上記以外の世帯


    確認書の送付対象世帯

     令和6年度の非課税世帯の対象と思われる世帯や振込口座の確認が必要な世帯など、支給確認が必要な世帯には確認書を3月下旬頃に送付します。確認書が届きましたら、内容を確認後、必要事項を記入し必要な書類を添付のうえ、同封の同封の返信用封筒で郵送又は役場福祉課の窓口に提出をお願いします。


    世帯の中に未申告の人や令和6年1月2日以降に転入して課税状況が不明な人がいる世帯

     対象と思われる世帯に、案内文書を3月下旬頃から随時送付します。案内文書の内容をご確認いただき申請をされる場合は、本ページ添付ファイルより申請書を印刷してお使いいただくか、福祉課窓口でお申し出ください。(課税されていることが確認できない方がいる世帯であっても、課税されている方が1名でもいる世帯は対象世帯とはなり得ないため案内文書は送付いたしません。)

      例)このような世帯の方等に案内文書を送付いたします。

      ①世帯主Aさん(非課税)世帯員Bさん(課税されているか確認できない)

      ②世帯主Aさん(課税されているか確認できない)

     ※通知が届かない世帯で、支給対象になると思われる方(家族構成の異動で扶養関係が判断できない方など)は、下記の申請書の内容を確認していただき申請をしてください。

    ★こちらの申請書をダウウンロードして下さい★

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

     申請期限

     

     令和7年6月2日(月曜日)当日消印有効

    注:上記申請期限を越えた場合、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。

    !「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

     給付金の支給のために木曽岬町からATMの操作をお願いしたり、
     手数料の振り込みをお願いすることはありません。

    給付金の取り扱いについて

    「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。

    お問い合わせ

    木曽岬町役場福祉課

    電話: 0567-68-6104

    ファックス: 0567-66-4841

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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