
長期処方とは
医師が処方する際、患者の症状が安定している場合には、処方日数の長期の処方を行うことができます。例えば、診療報酬の特定疾患処方管理加算では、28日以上の処方を評価しています。

リフィル処方とは
症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に最大3回まで反復利用できる処方せんによる処方(令和4年度診療報酬で新設)

リフィル処方せんの留意点
- 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
- 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。