木曽岬町在宅育児支援金支給事業のお知らせ
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2962
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
生後6ヶ月から2歳児(注意)までの低年齢児をこども園などの保育施設等を利用せず、在宅にて育児を行っている保護者に対し在宅育児支援金を支給します。
(注意)3歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童

支給要件
以下すべてに当てはまる方が対象になります。支給を受けるには申請が必要です。

(1)支給対象者
- 同一世帯の児童(生後6か月を迎えた日の属する月初から3歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童)を在宅で養育していること
- 木曽岬町に住民登録をしていること(申請日時点で木曽岬町に住民登録がない場合は遡り支給対象であっても支給対象外になります)
- 生活保護を受けていないこと
- 暴力団関係者でないこと

(2)対象児童
- こども園(認可保育所・認定こども園・公立認可外保育所・小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業)等の保育施設に入所していないこと。
- 木曽岬町に住民登録をしていること
- 生後6か月を迎えた日の属する月初から3歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童であること

支給額
対象となる児童1人あたり月額5,000円

基準日
各月初日時点で、支給要件を判定します。ただし、支給対象期間内に対象児童が保育所等に入所するときは入所する日の属する月の前月分まで支給することとする。
(例1)令和7年7月30日に生後6ヶ月を迎えた場合は、令和7年7月分からが支給の対象となります。
(例2)令和7年8月1日に保育施設等に入所した場合は、前月の令和7年7月分までが支給の対象となります。

申請期間
基準を満たす場合は申請月分より支給いたします。令和7年度については、令和7年9月1日から9月30日までに申請すると、対象と認定した方に限り、最大で令和7年4月分まで遡って支給いたします。
ただし申請日が10月1日以降である場合は、対象となる方であっても遡り支給の対象になりませんのでご注意ください。
また、申請日時点で木曽岬町に住民登録がない場合は支給対象外になります。
対象と見込まれる世帯への案内送付を8月29日に予定しております。
対象と思われる方で9月5日までに案内が届かない場合は、子ども・健康課(保健センター内)へお問い合わせください。
また、対象ではないのに案内が届いた場合はお手数ですが子ども・健康課へお知らせください。
その他、ご不明なことがありましたら子ども・健康課へお問い合わせください。

支給月
4~9月分:10月に支給
10~3月分:3月に支給

申請方法
申請書および必要書類を提出してください。提出がない場合、手当の支給はできません。

必要な書類
- 木曽岬町在宅育児支援金支給申請書(様式第1号)
- 振込先口座の通帳またはカードの写し(銀行コード・支店コード・口座番号・口座名義人が分かるもの)
(注意)その他、必要に応じて資料の提出をお願いすることがあります。

現況届について
支給決定を受けた後の現況を確認するために、毎年2回の現況届提出期間を設けております。現況届を提出されないと支給を停止いたしますので、支給対象の方は提出していただくようお願いいたします。
4月1日の現況について・・・4月30日までに提出が必要
10月1日の現況について・・・10月30日までに提出が必要
現況届については、提出月が近くなりましたら子ども・健康課より受給者あてに送付いたします。
ただし、支給申請書を提出後3か月以内である場合は現況届の提出を免除いたします。

その他
(1)以下の場合は別途届出・申請をしてください。
■支給事由が消滅した場合は、消滅届を提出してください。(転出する、対象児童が保育施設に入所する、対象児童と別世帯になる、生活保護になる等)
【必要な書類】
・木曽岬町在宅育児支援金受給資格喪失届(様式第7号)(注意)
(注意)支給決定後も支給要件を満たすかどうか、町が定期的に確認します。支給要件を満たさなくなったことが確認できた場合は支払いを停止することがあります。
■対象児童が増えた場合や減った場合は申請事項変更届をしてください。(すでに手当を受給しており、対象児童の妹や弟が新しく対象児童となる場合やきょうだいのうち第1・2子が対象児童だが、第1子が保育所に入ることになった場合等)
■上記以外で認定申請時から変更があった場合は、変更届を提出してください。(住所変更・支払金融機関変更等)
【必要な書類】
・木曽岬町在宅育児支援金申請事項変更届(様式第2号)
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
電話番号のかけ間違いにご注意ください!