定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2968
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

定額減税補足給付金(不足額給付)とは
所得税及び個人住民税における定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方に対し、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を支給しました。
当初調整給付の算出に際し、令和5年の所得等を基にした推計値(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、調整給付額に不足が生じた方などを対象に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を給付します。

「不足額給付対象1」に該当する方
8月から9月に対象者に発送しました。(9月から10月にかけて給付予定)
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和 6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

「不足額給付対象2」に該当する方 (注意)準備が整いしだい発送します。
以下1から4のすべての要件を満たす方。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
- 低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない。
- 令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

補足
不足額給付についての説明は、内閣官房のホームページをご参照ください。
・「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
・定額減税対象外など一定の要件を満たす事業専従者の方等へ の追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
お問い合わせ
木曽岬町役場福祉課
電話: 0567-68-6104
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!