マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限
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マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください
マイナンバーカードと、カードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
有効期限が近付くと、対象者(一部外国人住民を除く)に「有効期限通知書」が届きますので、ご確認の上、窓口にて更新手続きを行ってください。
有効期間満了の3ヶ月前から手続きが可能です。
また、期限が経過してからでも無料で新しい電子証明書を発行することができます。
| 発行時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
|---|---|---|
| 18歳以上(注意) | 発行日から10回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
| 18歳未満(注意) | 発行日から5回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
(注意)令和4年3月31日までにカードを作成した方は、18歳を20歳と読み替えてください。
外国人住民の有効期限について
外国人住民のうち、在留期間の定めのない人のマイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までとなります。
一方、在留期間の定めのある人については、在留期間によってマイナンバーカードの有効期限が異なる場合があります。また、在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限内に有効期限延長の手続きが必要ですのでご注意ください。
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
