ふるさと納税ワンストップ特例制度
[2020年12月14日]
ID:1834
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平成27年4月1日以降のふるさと納税(寄附)について、次の2つの要件のどちらにも該当する方に限り、ふるさと納税先団体に申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄付金の控除申請をふるさと納税先団体が寄附者に代わって行うことができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用できる方(次の要件のどちらも満たす場合のみ)
ふるさときそさき応援寄附金について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合は、「寄附金税額控除に係る特例申請書」を翌年の1月10日までに木曽岬町役場総務政策課へ提出してください。
「さとふる」の会員登録をされた方は、マイページから一部記入事項が印字された申請書を印刷してご利用いただくこともできます。なお、ふるさと納税を複数回された場合は、寄附の都度に「寄附金税額控除に係る特例申請書」の提出が必要です。
【注意事項】
※ふるさと納税(寄附)をされた翌年度の個人住民税額が減額されます。
※寄附者が確定申告を行った場合または、5団体を超える都道府県もしくは市町村に対して寄附を行った場合は、この特例は適用されません。
※すでに、ワンストップ特例申請を提出している方で、住所や氏名等に変更のあった場合は、「変更届出書」を提出してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き 「寄附金税額控除に係る特例申請書」(「さとふる」の会員登録をされた方は、マイページから一部記入事項が印字された申請書を印刷してご利用いただくこともできます)に必要事項を記入・捺印し、必要書類を添付のうえ、翌年の1月10日までに木曽岬町役場総務政策課へ郵送で提出してください。ファックスや電子メールでの提出はできません。
〈宛先〉
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地
木曽岬町役場総務政策課
寄附金税額控除に係る特例申請書
送付用封筒
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
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