マイナンバーを取り扱う独自利用事務
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独自利用事務とは
マイナンバーは、原則として番号法で定められた事務以外では取り扱うことができません。
ただし、番号法で規定された事務以外であっても、社会保障・税・災害分野において市町村が条例で定める事務にあっては、例外としてマイナンバーの利用が認められています。(番号法第9条第2項)
このように条例を整備したうえで市町村が番号法に規定された事務以外で独自にマイナンバーを利用する事務を独自利用事務と呼びます。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が規則で定める要件を満たす事務については、情報ネットワークシステムを使用して他の機関との情報連携が認められます。(番号法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について
情報連携を実施しようとする独自利用事務は、個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項)及びその承認が必要となります。

木曽岬町が実施する独自利用事務一覧
木曽岬町では情報連携を行う独自利用事務として、下表に掲げる事務について個人情報保護委員会への届出を実施しています。届出書はマイナンバー独自利用事務システム(個人情報保護委員会のサイト)(別ウインドウで開く)で公表されています
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規定 |
木曽岬町長 | 1 | 木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年7月4日条例第13号)による医療費の助成に関する事務(子どもの医療費助成) | ||
木曽岬町長 | 2 | 木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年7月4日条例第13号)による医療費の助成に関する事務(ひとり親等の医療費助成) | ||
木曽岬町長 | 3 | 木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年7月4日条例第13号)による医療費の助成に関する事務(重度心身障害者等の医療費助成) |
お問い合わせ
木曽岬町役場危機管理課
電話: 0567-68-6101
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!